対象:消費者被害
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まずは相手方を特定する手段を講じましょう。
最近、オークション詐欺の被害が多発しています。オンライン取引は便利ですが相手に直接会わないのでトラブルがあった場合の相手の特定などの対処が難しいのです。
パソコンの売買契約が成立し、それにより買主が代金を提供したのですから、売主は商品の引渡し義務があります。当然ですね。問題は売主が商品を引き渡さない場合ですが、この場合は売買契約の解除及び損害賠償請求ができます。
ただ、法的な手段や要求行為は、相手の連絡先などを特定して行なわないといけません。だから悩ましいわけです。
最近は、ネットオークションサイトが詐欺被害防止策をとっている場合も多いので、サイトに苦情を届けましょう。次に、サイトが相手の情報を持っていない場合にはプロバイダーへの発信者情報開示の可否を検討する必要があります。権利侵害が明らかだとか開示に正当理由があるなどの要件がありますので、プロバイダーへの開示請求請求を検討される場合には専門家に相談されるとよいでしょう。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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ネットオークションでパソコンを購入しました。先日、代金を振り込んだのですが、肝心の商品がまだ届いていません。メールをしても連絡がつかず、キャンセルもできない状態です。こ… [続きを読む]
All About ProFileさん
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