対象:労働問題・仕事の法律
安達 浩之
弁護士
-
傷病手当について
2012/01/06 16:42
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之です。
以下のとおり回答させて頂きます。
ご承知の様に傷病手当は「同一の病気や怪我」につき1年6カ月間支給されます。
貴方様の場合は病名が変わっているものの、当初のうつ病が原因で発症している
為に「同一の病気や怪我」と判断される可能性がかなり高いと思われます。
その為、傷病手当が支給される可能性はかなり低いと思われます。
但し、病気の程度により、障害年金が支給される可能性が有ります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A