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対象:遺産相続

松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

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生命保険と相続

2011/10/18 22:53
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5.0
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生命保険で受領する金銭は相続財産ではありませんので、これは法的には相続の問題ではありませんね。

保険契約上でだれが受け取るとされているかという問題になります。

さて、生命保険の保険金受取人は、保険に入った自分自身または他人を指定することができ、自分とすると死亡した時に自分はもういないので、その相続人が生命保険を受け取ります。

そういう意味で相続人がだれかが問題になります。
一方で、だれかが受取人になっていればその人が受け取るので相続人は関係ないことになります。

ご質問はおそらく保険金受取人がご自分であった保険なのかと思われます。それを前提とすると、それではだれが法定相続人かが問題ですね。

異母兄弟が相続人かということですが、相続人です。
ご質問のケースでは、被相続人に子供がいなくてかつ直系尊属がいないので、配偶者もいないとなると兄弟姉妹が相続人です(民法889条)。そして、異母兄弟姉妹とか異父兄弟姉妹の相続分は、父母が同じ兄弟姉妹の2分の1になっています(民法900条4号但書)。

というわけで生命保険は兄弟姉妹と異母兄弟姉妹で相続していることになるでしょうが、異母兄弟は貴殿らの半分の相続になります。

生命保険と相続については
http://souzoku-ben5.jp/primarycat/inheritance/
も参考にされてください。

相続
生命保険

評価・お礼

麻子 さん

2011/10/18 23:36

早々に回答を頂きありがとうございました。
とてもわかりやすく納得しました。
ありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

保険金の受取人について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/10/18 22:11

先日兄が亡くなり、生命保険の受取人ついて教えてください。
兄は独身で私たち両親もすでに他界しています。
その為保険金受取人は姉妹兄弟になりますが
私たち(亡くなった兄、私、妹)の他に異母兄弟がいます。
その方達も保険金の受取人に該当しますか?
よろしくお願いいたします。

麻子さん (東京都/49歳/女性)

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