対象:独立開業
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砂川 哲夫
クリエイティブディレクター
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問題ありません
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こちら側が個人事業主でも株式会社でも、このような場合は外注費として扱われます。1作品についていくらなのかなど、個人アーティストとの取り決めは必要ですが、源泉徴収10%を引いた額を個人アーティストに支払い、一ヶ月分(計三人でしたらその分)をまとめて毎月納税する必要があります。もちろんアーティストへの支払い額は経費として処理できます。
評価・お礼
moonshower さん
2010/12/06 15:22
ご教示有難うございます。
「外注費」として計上し、源泉徴収をこちらで行うようにいたします。
更なる筆問となってしまい恐れ入ります。
個人アーティストとの契約には正式な契約書を文書で残す必要があるのでしょうか。
(いわゆる甲乙スタイルで収入印紙をはるもの)
砂川 哲夫
2010/12/06 21:50下請法というのがあります。資本金額でそれぞれ規制がありますが、個人事業主の場合または法人資本金1000万円以下の場合は適用外です。契約も必要はありませんが、取り決めはきちっとするべきでしょう。販売マージン率など。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
今年度中に、フラワーアレンジメントと雑貨のネットショップの開業を予定しております。
ネットショップの管理そのものは、事業主となる私本人が行いますが、
販売するアイテムを知人などに制作… [続きを読む]
moonshowerさん (静岡県/42歳/女性)
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