対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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夫の税、妻の税、妻の社会保険被扶養者で分けてみます
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ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。
まず、税務からですが、夫の税金への影響と妻本人の税金に分けます。
前提として妻には給与収入しかないものとします。
・失業保険は非課税です(所得ではありません)。
夫の税金
・夫の所得税の配偶者控除対象となる妻の所得は、給与収入-給与所得控除(最低65万円)が38万円以下ですので、103万円-1~2月の給与収入までは大丈夫です。
・夫の住民税の配偶者控除対象の要件は所得税と同様です。ただし、夫の控除額が38万円ではなく33万円です。
妻(wsaitoさん)の税金
・所得税は基礎控除が38万円ありますので、103万円までは非課税です。
・住民税の基礎控除は33万円ですが、住民税所得割は所得が35万円以下なら非課税ですので、100万円以下は非課税です。つまり、100万円超130万円以下は所得税は非課税でも住民税所得割は課税されます。(住民税均等割は級地区分により非課税の所得条件が異なりますので、お住まいの市町村によっては、93万円超で均等割がかかる所もあります)納め方ですが、この場合は普通徴収(翌年送られてくる納付書で自分が納付)が常識的です。
次に社会保険の扶養です。これは完全に縦割りで、夫がどの健康保険制度に加入しているかにより異なります。つまり夫の健康保険が、協会けんぽなのか、どこの健康保険組合なのか、どこの共済組合なのかによって実務の取扱い(申請時に添付する収入額の証明書)が異なります。だから、「いろいろ調べましたがいまいち良く分からない」のも当然なのです。
まず失業給付受給中は被扶養者にはなれません。失業給付終了後ですが、建前上これからの収入の見込額が年130万円あるかないかで決めることになります。ところが実際の取扱いは前年度分の所得証明を出せという厳しい無茶なところもありますし、退職して今が無収入ならば被扶養者でOKという緩いところもありますし、新しいパート先の雇用契約書や給与証明を見てから判断するところもあります。(1ヵ月分で130万円÷12ヶ月=108,334円以下)よって、夫の勤務先に尋ねるしかないというのが回答になります。
ちなみに、どこの健康保険も財政は厳しいので定期的に被扶養者の収入チェックがあります。厳しいところではひっかかった場合には遡って外れて国保に入れ、遡って医療費を全額自己負担しろといわれる場合もありますのでご注意ください。
評価・お礼
wsaito さん
よく分かりました。
どうもありがとうございました。
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