運用利益の扶養範囲について
MKyさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
特定口座で源泉徴収ありを選択されていれば、どれだけ運用益が出ても扶養の判定には影響しませんし、原則確定申告も必要ありません。
つまり、株での運用益をパート収入に合算するということはありません。
但し、利益が出た分だけ税金は納めることになりますのでまったく税金を払わなくてすむことはありません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
現在、専業主婦で無収入です。
私名義と主人名義で株や投資信託をしております。
最近気になりだしたのですが、
利益が出た場合、どちら名義でたくさん運用しておいたほうが得なのか知りたくてご相談… [続きを読む]
MKyさん (東京都/27歳/女性)
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