確定申告についての質問です。現在、専業主婦ですが、
FXをしており、株も始めようかと思っています。
また、パートも始めるかもしれず、税金や夫の扶養に
ついてお聞きします。
パート103万円以下 FX 20万円以下ならば、
株(特定口座、源泉徴収あり)の利益がいくらで
あっても(500万円くらいでも)確定申告の必要はな
い、という理解は正しいのでしょうか。
また、以上のような場合、税制上の夫の扶養から外れる
ので、年末調整の時、扶養の欄に私の名前を書かなけれ
ばよいのでしょうか。それでも、社会保険の扶養に
入ったままでいられるのですか。
また、私が社会保険の扶養でいるために夫と相談し、
夫の名義でFX(くりっく365)をして利益が20万
円以上の場合、普通に年末調整をし、翌年FXで利益
が出た分の確定申告をするということでよろしいでしょ
うか。この時に、住民税を普通徴収にすれば会社に
副収入があることを知られませんか。
補足
2008/03/05 16:45もう一つ質問です。
配偶者控除、配偶者特別控除にあてはまるか
どうかというのは、パート収入、FX、株(源泉
徴収あり)、全て合わせて考えるのですよね。
年末調整の時に、私の収入を書いたりする必要が
ありますか。
さちすずめさん ( 鳥取県 / 女性 / 31歳 )
回答:2件
確定申告を選択しない限り扶養のままです
こんばんは、税理士の杉原正道です。
FX取引が20万円以下ならば、確定申告不要となりますので、確定申告を選択しない限りパートの給与所得のみで配偶者控除が適用できるかどうかが判断されます。また、源泉徴収ありの特定口座での上場株式の利益についても、確定申告をしなければ、扶養判定の所得には含まれません。
したがって、今まで通りで大丈夫です。年末調整時にパートの収入だけ記載すればいいです。
また、ご主人の確定申告につきましてもご指摘の通りです。住民税もおっしゃる通りとなります。
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FXの利益について
さちすずめさん、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの熱田です。
FXの利益についてですが、売買益だけでなく
スワップポイントも利益に含まれますので、
利益金額の算出にあたって注意してください。
また、取引所為替証拠金取引(くりっく365)も
非取引所為替証拠金取引も所得税法上は雑所得ですが
くりっく365は税務上優遇措置があります。
詳しくは下記サイトでご確認下さい。
http://www.click365.jp/point/index03.shtml
評価・お礼
さちすずめさん
ご親切にありがとうございます。
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