公平な財産わけ
父と痴呆の母と既婚の姉と私の4人家族です。
姉は20年前父から借用書無しで1000万円借りたままで、さらに3年前借用書を書いて200万円借りたままです。3年前姉の夫は、父の住居の土地の当時の価格の半額を担保にして3000万円借り入れし、父と母は連帯保証人になっています。
私は姉の夫に3年前200万円を借用書を書いてもらって貸しましたが、返済してくれません。私は父母にお金を借りたことはありません。
父は現住所の土地を持っています。
痴呆の母は現住所の家と貸家を持っています。
父がこのままでは姉弟が不公平なので、父が死んだら土地を売って、姉には1000万円貸してあるから、私に1000万円やり、残額を二人で分けろと自筆遺言に書くと言います。(担保付なので売れないことも考えて10分の6を私にと書いてもらおうかとも思います。)
姉は母が死んだら貸家を私にやると言いましたが、それを今書いてくれ(一部の遺産放棄の意味で)と父が言うと嫌だといいました。
遺言書に、姉には1000万円貸してあると書いた場合、借用書はなくとも裁判所は認めてくれますか?
どうすれば (遺言の書き方も含めて)父と私が今まで姉に援助してきた金額を考慮に入れて半分にできるでしょう
ウイーフィーさん ( 滋賀県 / 女性 / 34歳 ) | 2006/04/11 22:51
1000万円の借金を明確に
いろいろと複雑な事情がおありのようですね。
具体的にどのような遺言を書くかについては、詳細な聞き取り、分析が必要となります。お父様自身がきっちりした法律相談等をうけると良いかと思います。
1000万円の貸借については、現時点で、お父様とお姉さんの間で、「借金」であることを明らかにしておく必要があるのではないでしょうか。相手の協力が得られるのであれば、借入金であることの確認書、などを作っておいたほうがよろしいかと思います。協力が全く得られない場合は、法的手続きも視野に入れる必要があるかもしれません。
「借金」と認めてもらうためには、返済の約束があったことを認めてもらう必要があるので、遺言書で一方的に書いただけでは弱いと思います。
また、消滅時効の問題など難しい問題もあります。この点でも、一度お父様が法律相談などを受けられることをおすすめします。