岩本 裕二
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相続遺言家族信託 専門家 岩本裕二|相続 保険活用|家族信託 全体像
今回のお話、こんなケースでした。
ご相談者が、シングルの80歳男性、お子さま無し。
この被相続人の推定相続人が、ご兄弟のみ。
70代の妹さんにお世話になっていて、そのお子さま(姪御さん)2人をかわいがっていました。
通常の相続対策でありがちなのが、養子縁組ですよね?。
養子縁組のプランニングをしていたら。。。姪御さん2人を養子に迎えると、
当初、推定相続人だった70代の妹さんは、相続人から外れるのでした。
相続は、平たく言うと、お子さま ⇒ 親御様 ⇒ ご兄弟の順ですから。
お子さまが現れれば、 ご兄弟は、推定相続人からはじかれます。
遺言書で遺贈してあげないと、妹さんの心境は、少々複雑かもです。
結局、名字を変えなければならないので、この案はご破算となりましたが。。。
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