寺崎 芳紀
テラザキ ヨシノリ特定介護職員処遇改善加算の要件緩和の検討
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こんにちは!株式会社アースソリューションの寺崎でございます。
特定処遇改善加算の算定について、議論がなされております。
11月9日に開催された介護給付費分科会において、この件が俎上に上げ議論されました。
内容は下記の通りです。
特定処遇改善加算は2019年10月より新設されたのですが、内容としては「経験・技能のある介護職員」に重点化を図り、「月額8万円」の改善または「役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)」を設定・確保することが求められているというものです。
一方、他の介護職員などの処遇改善にもこの収入を充てることができるように、平均の処遇改善額が、
(1)「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の2倍以上とする
(2)「その他の職種」は「その他の介護職員」の2分の1を上回らない
というルールが設けられました。
しかし、事務作業が繁雑であることや、職種間(相談員やケアマネ、事務員等)の賃金バランスが取れないなどの理由から、届出を行わない事業所があることが問題になっていました。実際、現在取得率が6割程度と低迷しております。
これを受けて、
(1)「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の2倍以上とするルールを「より高くすること」に変更
(2)「その他の職種」は「その他の介護職員」の2分の1を上回らないとするルールを「より低くすること」に変更
という案が、厚生労働省から出されたということです。
委員からは、条件緩和を「拙速だ」として難色を示しているようですが、そもそも2分の1ルールがさっぱり意味不明でした。
だから、こんな意味不明がルールを撤廃されるのは、良いことだと思います。
もっとも、これをもって加算が取りやすくなるかどうかは、別の問題だとは思いますが・・・
個人的には、処遇改善加算の更なる拡充を求めたいところですが、少し難しいかもしれません。
いずれにせよ、先日の財政制度分科会で財務省が厳しいこと(介護報酬の大幅プラス改定はとんでもない)を言っていますので、いくら介護職員の処遇を何とかしようと思っても、コロナの影響もあるのであまり大きな期待はできないと思います。
昨年10月の新設から、計画書の様式が全国共通となりました。
これは大変良かったと思いますが、それでも計画書の作成が複雑でわかりにくいのも事実です。
もう少しわかりやすい様式やルールにしていただきたい。
そうでないと、本当に必要な加算の算定がやりにくくなってしまう。もう少し考えていただけると助かります。