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寺崎 芳紀
テラザキ ヨシノリ
(
東京都 / 経営コンサルタント
)
株式会社アースソリューション 代表取締役
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介護保険最新情報vol.885
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2020-10-31 08:00
こんにちは!株式会社アースソリューションの寺崎でございます。
少し前のことになりますが、厚生労働省が定期的に発出している「介護保険最新情報」において、「介護保険法施行規則の一部を改正する省令」が出されました。
内容を要約しますと、
・総合事業(現在は訪問型と通所型)サービスにおいて、要介護になっても引き続き利用できることとする。
・建前上の趣旨は、ご利用者の「サービスの継続性」を認めること。これにより、要介護になった場合でもご利用者様本人が希望すれば、引き続き総合事業が利用できることになる。
・上記省令の公布は10月22日、施行は来年4月1日付け。
ということです。
これは、今後の総合事業の在り方におおいて、重要な出来事となります。
建前上は、ご利用者様にサービスの継続性を保証しようという話ではあるのですが、本音は全く違うからです。
本音とは、軽度者(要介護1~2)についても、訪問介護と通所介護総合事業化する、ということなのです。
今回の省令改正で、厚生労働省が総合事業の対象の大幅拡大に向け、布石を打った形になったのは間違いありません。
公的サービス事業の限界です。
ここ最近、このコラムでも何度も書かせていただいておりますが、各事業所も今後の介護ビジネスの再構築を迫られていると、私は切実に思います。