寺崎 芳紀(経営コンサルタント)- コラム「介護慰労金等の受給申請」 - 専門家プロファイル

寺崎 芳紀
介護事業所の開設から運営まで、オールワンでお手伝いいたします

寺崎 芳紀

テラザキ ヨシノリ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
株式会社アースソリューション 代表取締役
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介護慰労金等の受給申請

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2020-10-05 08:00

こんにちは!株式会社アースソリューションの寺崎でございます。


介護事業所の皆さま、緊急包括支援事業にかかる「介護慰労金」等の申請はお済みでしょうか?

忙しく業務をされていますと、事務的な仕事はどうしても遅れがちになります。


しかし、少なくともこの作業につきまして、申請がお済みでないという事業所様は大至急申請をお願いいたします。


期限が迫っているわけではない(今回の申請はローカルルールの最たるもので、なかには締め切りが迫っているところもあるようです。都道府県にお尋ねください)とはいえ、すぐにでも申請してスタッフ様にお届けすべきです。


コロナ感染者(あるいは濃厚接触者)が発生した事業所に勤務する従業者様は一律20万円、そうでない事業所(これが大半)については5万円、職種にかかわらず支給されます。


これは、コロナ禍の中で踏ん張ってこられたすべての介護従業者に対して、国から支払われる労い金です。堂々と受け取りましょう。


この処理が遅いと、従業者様が事業所に対して抱く不審は増大します。

労い金なのですから、当然事業所には1年たりとも利益にはできません。


現場で働く方の中には、こういう介護の時事的なことに無関心すぎる方もいて、それをよいことに事業者も自社に都合のよくない情報を伝えず、結果従業者が不利益となるケースもあります。


本件は、コロナ関連対策として広く報道されており、事業者の不正は絶対に許されません(もちろん、ほかのルールもそうですが)。

もし「そんな話一切聞いていない」という方がいらっしゃいましたら、菅理者に聞いてみましょう。

そこでうやむやにしている法人、そして(これはさすがにないと思いますが)介護慰労金など知らない・申請の予定もない、などという事業者がいたら、そんな会社は辞めてしまいましょう。


本慰労金は、個人でも申請は可能です。

会社が動いてくれないのであれば、個人申請いたしましょう。


今回は慰労金・かかり増し経費の助成、そしてコロナに関連して追加の業務が増えたことや利用大幅減に対する措置として、この事業が始まっています。

趣旨を理解していたら、動かないなどということはあり得ません。


忙しいかもしれませんが、申請がまだという事業所様、スタッフ様のためにも早急の申請を切にお願いいたします!!


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