寺崎 芳紀
テラザキ ヨシノリ混合介護について
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こんにちは!株式会社アースソリューションの寺崎でございます。
ずいぶん前から「混合介護」について議論がされていますが、最近あまり聞こえてきません。
一体どうなっているのでしょうか。
混合介護とは、 介護保険サービスを利用している要介護者が、介護サービス事業者が提供する介護保険外サービスを全額自費で利用する場合をいいます。介護保険サービスと保険外サービスがごちゃ混ぜになっているから、、「混合介護」というのでしょう。
混合介護というのは、結構おなじみです。
例えば、通院の付き添いは介護保険サービスを利用し、病院内の待ち時間・診察の付き添い、トイレ介助などは介護保険外サービスを利用するときに、「混合介護」が行われています。
訪問介護では「通院同行援助」というのがあります。これは、当該ご利用者様の通院にヘルパーが同行する際に、自宅で身支度を始めてからご自宅まで同行し必要な援助が終わるまでをスケジューリングし、介護保険のサービスと保険外サービスを明確に区分して提供する必要があり、また明確に記録を取ることになっています。
また、いわゆるデイサービスの「お泊りデイサービス」は、昼間は介護保険によるデイサービスが行われ、夜間の宿泊は保険外サービス利用になりますので、これも混合介護と言えるでしょう。
ただし、混合介護には大きなハードルがあります。
それは上記でも触れました通り、厚生労働省が「混合介護は、保険内サービスと保険外サービスが明確に区分されていること」という考えを示していることです。そのため、介護保険サービスと介護保険外サービスは「同時・一体的」に利用してはならないことになっています。
実際、ほとんどの市区町村が、この考えに基づいて混合介護を認めています。
介護保険サービスは、医療サービスと違い生活先般に直接関係するサービスになりますので、本当に多岐にわたります。ですのでやもすると、括りがわからなくなるのです。
どこからどこまでが保険サービスで、どこからが保険外サービスとなるのか、それが明確に区分できないとご利用者様に不利益を与えてしまいかねませんし、不正の原因ともなってしまう。
区分をするのが難しいという観点から、現状は同時・一体的に提供することを認めていないということになります。
しかし、これがサービス提供者にも利用者にとっても、使い勝手がよくない。
ということで、数年前から議論がされているということであります。
東京都豊島区で、過去にモデル事業として試験的に混合介護サービスが実施されています。
国家戦略特区として実施されていますが、内容としては、
・保険サービスと保険外サービスを同時一体的に実施可能
・介護保険サービスに付加価値を付けた部分の料金上乗せ
です。
前者の例としては、要介護者への訪問介護サービスに、要介護でない他の家族の家事サービスを実施したり、デイサービス送迎中の中抜け(途中で買い物や薬の受け取り等を行う)等となります。
後者については、訪問介護サービスにおけるヘルパー指名料が該当します。
混合介護には、メリットデメリットがあります。
デメリットとしては、利用者負担がかさむ、トラブル発生の危険性(サービス明細が不明確になりかねなし)等が考えられます。
しかし、利用者の生活の質が向上する(例えば訪問介護の場合、介護保険で提供できるサービスには限界があり、生活の基本となる部分にしか適用されないが、混合介護なら幅が広がる)、家族同居のケースでは家族負担が軽減される、等のメリットがあります。
そして何より、事業者はサービスラインアップが広がるわけですので、収益を上げやすくなります。
混合介護の議論で一番問題になることの一つに、「利用者へのトラブル」があります。
これは、利用者様への費用負担増についても、同じことが言えます。
確かに、このサービスにより利益を享受しうるご利用者様にとっては、大変よいものとなるでしょう。
しかし、所得の多寡によっては十分享受することができない。
また、利用者様への不利益についてですが、それは現行のサービスにおいても、悪徳な事業者や法令に無知な事業者によって不正なサービス提供や請求が行われている例もあります。
要は、どちらの側であっても、メリットやデメリットは存在するということ。
完璧な制度など存在しません。
私は、多くの方にとってメリットとなり、無用なトラブル等で悪影響が最大限回避できる仕組みが作られる限り、大いに実施すべきだと思うのです。
万一、悪質なサービスを行う事業者がいれば、そんな事業者には退場願えばよい。現行の介護保険制度と同じです。
もっと普及すればよいのですが、最近あまり議論が深まっていないように思えましたので、このコラムにて取り上げた次第です。