寺崎 芳紀(経営コンサルタント)- コラム「訪問介護サービスの休日加算」 - 専門家プロファイル

寺崎 芳紀
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寺崎 芳紀

テラザキ ヨシノリ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
株式会社アースソリューション 代表取締役
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訪問介護サービスの休日加算

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2020-08-24 08:00

こんにちは!株式会社アースソリューションの寺崎でございます。


現在、訪問介護サービスにおいて、休日や時間外に行われるサービス報酬について問題になっております。


訪問介護のサービス報酬は、基本的に「身体介護」「生活援助」「身体と生活の複合型」の3パターンにて設定され、各々提供時間で分けられます(ほかにも「通院等乗降介助」や2人介護のパターン等もありますが、ここでは省略)。


ご利用者様のニーズに合わせてケアマネさんがプランを立て、それに基づいて訪問介護計画が立てられ、ヘルパーがご自宅に訪問します。

サービスは概ね朝7時位から21時位の時間がメインになります。ご利用者様が朝起きて就寝されるまでの時間帯です。


介護保険では、早朝(6時から8時まで)と夜間(18時から22時まで)に提供されたサービスについては所定単位の25%増しで、深夜(22時から翌6時まで)に提供されたサービスについては所定単位の50%増しで算定することができます。

これは、深夜や早朝夜間に労働させた場合に割増賃金を支給する義務があるので、当然の対応です。


しかし、法定休日に労働させる場合にも割増賃金(35%増し)の支給が義務付けられているのに、介護報酬はそれに対する手当がされていません。


当たり前のことですが、サービスは当然日曜・祝日や年末年始に及びます。

訪問系サービスも施設介護同様、サービスの全休はありません。事業所によっては、例えば年末年始は一切サービスを提供しないとするところもありますが、少なくとも私が関わっている訪問介護事業所は違います。

多少縮小することがあっても、ご利用者様の希望があればやはりお受けせざるを得ません。


ヘルパーさんに日曜・祝日・年末年始等に援助を依頼する場合は、当然ながら割増賃金を支給します。

しかし、介護報酬には全く反映されていませんので、割り増し分は事業所の持ち出しになります。


診療報酬の場合は、「休日加算」としてしっかり報酬に反映されております。

何故、介護の場合だけないのでしょうか?



先日の介護給付費分科会にて、関係団体から提言がありました。

これは早急に改める(休日加算として評価する)必要があります。


日曜や祝日、年末年始に援助が位置付けられるご利用者様は、多くの場合要介護度が重く、それだけサービスニーズのある方です。

ただでさえヘルパーの求人状況は厳しさを増しているわけですので、せめて休日加算はつけてくれないと介護における「働き方改革」なと絵空事に終わってしまいますし、それ以前に崩壊してしまいます。


加算創設によってご利用者様の負担を懸念するのであれば、当該加算分は区分支給限度基準額の対象外にする等、対処方法はあります。


一般企業やお店の定休日と違い、人間として最低限の生活の営み(食事・排泄・入浴・更衣等)に休みはありません。日曜だからと言って、要介護者は食事を摂らなくてよいとか、排泄介助しなくてもよい、とは絶対になりません。


必要なサービスが無駄なくしっかり提供されるには、サービス提供者(事業所・職員等)に適正な利益となるように配慮することが必要です。

休日出勤を要請する事業者に、すべてその負担を背負わせるのは道理に合いません。


是非とも、次回改定にはこのことを評価し、報酬として盛り込んでいただきたいものです。


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