寺崎 芳紀(経営コンサルタント)- コラム「居宅介護支援事業所の立ち上げ」 - 専門家プロファイル

寺崎 芳紀
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寺崎 芳紀

テラザキ ヨシノリ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
株式会社アースソリューション 代表取締役
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居宅介護支援事業所の立ち上げ

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2020-07-18 08:00

こんにちは!株式会社アースソリューションの寺崎でございます。


以前、このコラムでも書きましたが、居宅介護支援事業所には「管理者要件」というものがありまして(居宅だけでなく。他のサービスにも一部存在しますが)、主任介護支援専門員の有資格者である必要があります。


現行の管理者要件に改定となったのが2018年(平成30年)4月からでして、3年間の経過措置期間中であり、現在はその最終年度となっています。


しかし、昨年末に社会保障審議会介護保険部会にて、管理者要件の改定がうまくいっていないため、一部運用を変更する必要があるのではないかと審議されました。結果として、2021年3月末までに主任ケアマネを持った管理者を置くことができない事業所に限り、さらに6年間(2027年度末まで)延長されることになりました。ただし、引き続き主任ケアマネの取得に向けて努力するものとし、同時にその管理者が退職等で不在となってしまった場合は、この経過措置は終了となる(要は、次の管理者は主任ケアマネ取得者でなければならない)こととなります(一部例外措置あり。ここでは省略)。


主任ケアマネ研修の受講状況が芳しくなく、予想以上に取得者が増えないことが原因であり、これは制度施行前から問題視されていました。私も同感でして、そもそもこのタイミングで管理者要件を変更したこと自体が疑問です。


今回の経過措置延長は、新型コロナとは関係のないところで講じられております。そんな中の、新型コロナウイルス感染症拡大・・・ 当然ながら、研修そのものもままならない状況です。


現在、ケアマネ協会もオンラインによる研修の仕組みを作っているようですが、この状況ですと当初の狙い通りには進みませんね。思惑通りに進めることは困難かと思われます。


先々のことはわかりませんが、今言えることは、居宅介護支援事業所を立ち上げるなら今がチャンスかも!ということです。


コロナの影響で、新規のご利用者様を獲得するのは大変ではあります。私が今年ご支援した法人様でも、開設と同時にコロナ禍となり、苦戦されている話も聴きます。現在も、認定の有効期間の延長措置等が講じられている保険者も多く、認定調査の案件も減っているようです。


しかし、要介護(要支援)高齢者自体が減っているわけではありません。

確かに、営業活動する上では困難が伴いますが、人脈がある方やネットワークをお持ちの方で、もし事業所を立ち上げたいという方がいらっしゃるのであれば、開業するなら今が絶好のチャンスです。

本来であれば、2018年度改定において主任ケアマネでない人が管理者となっている事業所は、新たに主任ケアマネを取得(あるいは有資格者を管理者に就任)させなければ、事業所を閉鎖するなり譲渡するなりするしかなかったわけです。


それが、条件つきとはいえ先延ばしになっているのですから、主任ケアマネを取りたいが時間がないという方で、事業所を開設するなら今がチャンスです。今ならまだ、主任ケアマネでない一人ケアマネでもやっていけます。2021年4月から最大6年間猶予されましたから。


もし、開業をお考えの方がいらっしゃるようでしたら、弊社にお気軽にご相談くださいませ。



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