寺崎 芳紀
テラザキ ヨシノリローカルルールの存在
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こんにちは!株式会社アースソリューションの寺崎でございます。
介護サービスは、根幹である「介護保険法」に基づいて運営されています。
本来は、全国一律のルールに基づき、サービスが提供されるのが筋です。
それを補完するものとしては「厚生労働省令」等があります。サービス事業に課せられる「運営基準」や「報酬」等は、この省令により定められております。
その他「施行令」等もあり、よくわからない世界になります。
また、定期的に改正が行われます。3年ごとに内容が変わりますので、アップデートするのは大変です。
これだけでも厄介なのに、この業界には「ローカルルール」が存在するのです。
介護保険諸法令という全国ルールはありますが、実際は都道府県や市区町村が発布する条例があり、それに基づいて運営されます。
すべての自治体の実態を把握しているわけではありませんが、恐らく大多数の自治体でそうなっていると思います。
条例といいましても、基本的には国が定めた諸法令に則って制定されておりますが、その運用が地域によって異なるケースが相当あります。
あまりに数が多いので割愛しますが、最も厄介なことの一つに、事業所で作成が求められる書類の様式が挙げられます。
サービス事業所の多くは、サービス実施地域として市区町村(場合によっては都道府県)をまたいで設定されています。地域密着型サービス以外では、ほとんどの事業所があてはまるのではないでしょうか。
同じ内容の書類を作成するのに、隣接するA市とB市で様式が異なるのです。これは非常に面倒です。
市区町村によって独自のサービスを提供するケースもありますので、ある程度は止むを得ません。
しかしあまりに異なるので、辟易としている関係者は相当いらっしゃるはずです。
書類事態の膨大さも手伝い、現場を苦しめています。まさに官僚主義の弊害ですね。
何とかこれを改善することはできないものでしょうか。
今年度、介護職員(特定)処遇改善加算の届出書が、初めて「全国統一書式」となりました。
書類作成は煩雑ですが、統一書式になったことは非常に喜ばしいことです。
総合事業とか地域密着型サービスとか、その自治体独自のサービスであれば仕方がない部分もありますが、例えば加算などは国が定めた基準の運用ですので、様式を地域によって変える必要はないはずです。
現在、国を挙げて介護業界の文書負担軽減やIT推進を進めているよう(?)です。
今回の新型コロナウイルス対策で、その脆弱さが露呈されましたので・・・
国がこのことについて本気で取り組むか・・・その本気度にかかっています。
やればできるはずです!!