寺崎 芳紀(経営コンサルタント)- コラム「介護保険最新情報vol.843」 - 専門家プロファイル

寺崎 芳紀
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寺崎 芳紀

テラザキ ヨシノリ
( 東京都 / 経営コンサルタント )
株式会社アースソリューション 代表取締役
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介護保険最新情報vol.843

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2020-06-09 09:45

こんにちは!株式会社アースソリューションの寺崎でございます。


ここ数日、大変暑い日が続きますね。

暑さが苦手な私は、早くも参りつつあります(苦笑)


さて、6月5日に「介護保険最新情報vol.843」が発出されました。

内容は「居宅介護支援事業所の管理者要件について」です。


昨年12月に、居宅介護支援事業所の管理者要件について経過措置期間を延長することが決まり、厚生労働省令がこの日に正式公布されました。経過措置延長とは、「一定の要件を満たせば、主任ケアマネでない管理者であっても認める。その経過措置期間は2021年4月1日から6年間とする」というものです。


気になったのは、「主任ケアマネの確保が困難になった場合」というところの要件についてです。

通知には「不測の事態が生じた場合」として、下記のような例示を上げています。


・本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生

・急な退職や転居 等


ということで、2021年4月以降、主任ケアマネを管理者に据えることが出来なくなった不測の事態が生じた場合は、確保に関する計画書を保険者に提出することにより、保険者の判断により1年間だけ猶予(主任ケアマネでなくても管理者に置くことができる)という話です。


まあ、前者の場合はほとんどなく、後者のケースが圧倒的でしょう。


昨年12月の審議会報告では、「不測の事態」という話は出ていなかったように思いましたが・・・

見落としてしまったのかもしれませんが、だんだん無し崩し的になってきているような気がいたします。


そもそも、居宅支援の管理者を主任ケアマネにしなければいけない理由が、私には見つけられません。

この件については、過去のコラムでも再三書かせていただきました。


少々乱暴な言い方かもしれませんが、この際管理者要件を完全になくしてもよいのではないかと思ってしまいます。

そして、介護支援専門員にも「介護職員処遇改善加算」をつける。

そうすれば、特定事業所加算算定以外の方法で、主任ケアマネと普通のケアマネとで報酬に差をつける仕組みを作ることが可能になります。


我ながら、よい方法だと思うのですがね・・・

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