上津原 章(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「収入金額の考え方について」 - 専門家プロファイル

上津原 章
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上津原 章

ウエツハラ アキラ
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
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社会保険の扶養について

マネー 年金・社会保険 2009/10/30 03:34

9月末でパートを退職し、夫の社会保険の扶養に入っています。ただ、私は在宅でデータ入力の仕事をしていて、9月までのパート収入約92万と1月〜12月までの在宅収入が42万程となる予定です。年130万を超えると夫の扶養には入れないとのことですが、私は扶養から外れなければならないのでしょうか?外れるとすればいつから?外れなくてもいいのであれば確認したいのですが、毎年年末近くになると夫の会社から年間の収入金額を聞かれます。このとき134万と言っても大丈夫なのですか?

ddlalaさん ( 長崎県 / 女性 / 32歳 )

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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収入金額の考え方について

2009/10/31 05:36
( 5 .0)

ddlalaさんへ
おはようございます。ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。

年末近くにご主人から年間の収入金額を聞かれるのは、
社会保険の扶養のこともあるのですが、もう一つは源泉徴収される所得税の計算のために必要だからです。

在宅収入についてですが、

お仕事を受けている先から給与所得として申告するように指示を受けている場合は、受け取った金額そのままを申告することになります。

給与所得以外で申告する(事業所得・雑所得)ように指示を受けている場合は、在宅収入を得るためにかかった必要経費もこの機会に計算しておきます。
申告する金額は、収入と必要経費の両方です。

今年の収入は130万円を超える可能性もあるようですが、来年度はパート収入がなくなって収入が少なくなるのでしょうか。社会保険の扶養の考え方については健康保険制度によって異なるところがございますので、今のうちにご主人がお勤めの会社にご確認されることをお勧めします。

評価・お礼

ddlala さん

とても詳しく説明していただき、よく理解できました。
ありがとうございます。

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