上津原 章(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「損得で考えると悩ましいのですが・・・」 - 専門家プロファイル

上津原 章
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。

上津原 章

ウエツハラ アキラ
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
上津原マネークリニック お客様相談室長
Q&A回答への評価:
4.6/336件
サービス:2件
Q&A:943件
コラム:474件
写真:9件
お気軽にお問い合わせください
0820-24-1240
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

年金を追納したほうが良いでしょうか?

マネー 年金・社会保険 2009/07/08 19:47

年金の追納について教えてください。私と夫は、失業のために全額免除と学生の時の免除(私のみ)を受けてきました。夫の就職が決まったので、今月から年金を払いながら、免除分も払おうと思っているのですが、正直お金が足りません。(夫と私は就職先が国民年金です)貯金や、ボーナスなどもすべてつぎ込んで、年金を払っていった方が将来的にはいいのでしょうか?
また、払う場合、古いほうから払ったほうがいいのでしょうか?私の、学生時代の年金額は利息がついて高額になっているので、そっちをあきらめて、利息が付いてないほうから払おうかなと考えているのですが、やめた方がいいでしょうか?
どうか、教えてください。


夫の全額免除期間 平成19年8月〜1月、20年6月〜3月、21年4月〜6月
(平成13年7月年金開始〜14年6月が国民年金支払済み、それ以外は厚生年金)

私の免除期間 平成12年4月〜3月、平成13年4月〜2月(学生特例)
平成19年8月〜1月、20年6月〜3月、21年4月〜6月(全額免除)
(平成11年4月年金開始〜12年3月支払済、13年3月〜16年4月厚生年金、それ以外は国民年金3号)

みほりさん ( 北海道 / 女性 / 30歳 )

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

- good

損得で考えると悩ましいのですが・・・

2009/07/08 22:13

みほりさんへ
こんばんは。ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。

私も国民年金の追納をしたことがあります。実際、10年前の年金保険料を支払うのは結構つらく感じられます。だから、悩まれるお気持ちもよく分かります。

以下、ご参考になればと思いお話します。

学生納期特例期間は、受給資格期間(公的年金保険料を支払った・または支払ったとみなされる期間)には入りますが、将来の年金の額には反映されません。

全額免除期間は、受給資格期間に入るとともに、仮に全額免除のままでも、本来受け取れる金額の1/3または1/2が将来の年金額に反映されることとなります。

では、さかのぼって支払える期間ですが、学生納期特例も、全額免除期間の場合も、10年以内となります。損得勘定で考えると悩ましい部分もありますが、学生納期特例期間から先に支払われるほうがよいかと思われます。

国民年金の支払いを延ばすと、毎年4%程度の保険料のアップになります。とは言うものの、家計のピンチでカードローンを借りるよりは金利の面では低いといえます。

ボーナスをつぎ込んでも支払ったほうがよいかどうかですが、今の家計の範囲内で無理のない程度で支払われてはいかがでしょうか。

今の年金制度だと、支払った国民年金保険料はおよそ9年受け取れば元が取れる計算になります。(老齢基礎年金の場合)

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真