上津原 章(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「配偶者特別控除について」 - 専門家プロファイル

上津原 章
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。

上津原 章

ウエツハラ アキラ
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
上津原マネークリニック お客様相談室長
Q&A回答への評価:
4.6/336件
サービス:2件
Q&A:943件
コラム:474件
写真:9件
お気軽にお問い合わせください
0820-24-1240
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

配偶者控除

マネー 税金 2008/08/28 20:42

現在パート勤務で年収103万以内で、主人の扶養家族になっています。時給が上がり103万以内におさえるには休みをたくさんとらないといけなくなっています。
140万までは主人の扶養家族でいられるときいたのですが、主人の年収が2000万円を超えるのですが103万以内におさえるのと、140万まではたらくのと、どちらがとくでしょうか?教えていただけたらとおもいます。

ホルンさん ( 岐阜県 / 女性 / 45歳 )

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

- good

配偶者特別控除について

2008/08/29 09:36
( 5 .0)

ホルンさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。


年収が103万円を超えた時の、
配偶者特別控除についてはこちらをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
合計所得金額が1000万円以下というのを、給与所得者に置き換えると給料の額が年間1231万円以下ということになります。

ご主人の年収が高い場合、働き方に合っていれば奥様の年収103万円以下であれば効率がよい働き方といえます。(但し、収入によっては住民税や雇用保険料が天引きされます)

また、ご主人の家族手当についてもご確認ください。

ただ、もっと働きたいといいうご意思もあるようですので、働きたいだけ働いた時にどのくらいの年収になるかシミュレーションされるとよいと思われす。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真