上津原 章(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「税法上の扶養について」 - 専門家プロファイル

上津原 章
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上津原 章

ウエツハラ アキラ
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
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扶養について

マネー 税金 2008/08/04 20:57

扶養の年収の計算は1/1から12/31期間の計算になるのでしょうか?例えば11月で扶養を外れれば、年末調整や翌年にくる年収調査はないのでしょうか?

ながちゃんさん ( 福岡県 / 女性 / 33歳 )

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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税法上の扶養について

2008/08/05 14:45

ながちゃんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。

税法上の扶養については、1月1日から12月31日までの1年間の収入について計算した上で判断します。

ご主人の勤務先に年末調整の扶養控除申告書(緑色で文字や罫線が引かれている用紙)を提出するか、ご自身が確定申告書を提出することによって報告することになります。

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