上津原 章(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「住宅ローン控除が所得税から引ききれない場合」 - 専門家プロファイル

上津原 章
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。

上津原 章

ウエツハラ アキラ
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
上津原マネークリニック お客様相談室長
Q&A回答への評価:
4.6/336件
サービス:2件
Q&A:943件
コラム:459件
写真:9件
お気軽にお問い合わせください
0820-24-1240
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

平成22年分の医療費控除と住宅ローン控除

マネー 住宅資金・住宅ローン 2014/10/20 10:15

お世話になります。
確定申告のため準備をしているのですが、いくつか不明な点がございました。
ご教示いただけませんでしょうか?

1.平成22年12月に購入したマンションの住宅ローン控除で
  所得税分の控除が間に合ってしまうのですが、医療費控除を確定申告で
  行うメリットはあるのでしょうか?

2.所得税額が住宅ローン控除を下回るのですが、余った控除額は
  住民税に適用されると聞いたことがあります。
  その適用を受けるためには何らかの申請が必要なのでしょうか?

すみませんが、よろしくお願いします。

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

KTMaさん ( 埼玉県 / 男性 / 35歳 )

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

- good

住宅ローン控除が所得税から引ききれない場合

2014/10/21 08:36

KTMaさんへ

おはようございます。ご質問の件、お答えいたします。

1.所得税の住宅ローン控除(税額控除)を使い切った後の医療費控除について

 税額控除を使い切って所得税がゼロの場合でも、住民の税額があれば、医療費控除を確定申告することによって住民税が還付されます。(または、給与天引きされる住民税の額が少なくなります。) 
 ただし、住宅ローン控除の初年度などで確定申告をされていれば、1年以内(翌年の3月15日まで)に、年末調整のみの方であれば翌年の元日から5年以内に、申告を行う必要があります。

 医療費控除の額は、かかっていた医療費の額-生命保険などの給付金-高額療養費還付などの健康保険からの給付-10万円または給与などの総所得の5% です。 

 
2.住宅ローン控除(税額控除)額が所得税の額を上回る場合

 この場合、住民税が還付されます。(または、給与天引きされる住民税の額が少なくなります。)
 所得税の確定申告書や、給与の源泉徴収票のデータを市区町村が参照することにより住民税が計算されますので、特に手続きの必要はありません。

 何かございましたら、いつでもお声掛けください。

 上津原マネークリニック 上津原 章
 

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真