上津原 章(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「財形貯蓄の利子非課税制度が使えなくなる場合」 - 専門家プロファイル

上津原 章
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。

上津原 章

ウエツハラ アキラ
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
上津原マネークリニック お客様相談室長
Q&A回答への評価:
4.6/336件
サービス:2件
Q&A:943件
コラム:462件
写真:9件
お気軽にお問い合わせください
0820-24-1240
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

非課税限度額を超える財形住宅 (奨励金制度あり)

マネー 住宅資金・住宅ローン 2014/06/16 06:26

28歳になる会社員(男)です。
入社以来、社内の財形貯蓄制度を利用して、財形住宅貯蓄を続けています。

非課税限度額である550万円を超えても、貯蓄を継続すべきか迷っています。

現在の状況は以下の通りです。

 ・独身かつ、結婚・住宅購入の予定は当面ない
 ・財形住宅の金利は、0.03%
 ・奨励金として積立額の3%が会社より加算される (限度額:年3万円)
 ・年間100万円を積立中 (奨励金と合わせて年103万円)
 ・4年間継続中のため、積立残高は412万円+金利分

 ・一般財形にも加入済み
 ・一般財形には奨励金制度がない

この条件で、5年目、6年目…と財形住宅を継続すべきか迷っております。

年間3万円の奨励金制度が非常に大きなメリットであり、
非課税限度額を超えても財形住宅を継続すべきかと考えております。
その他の運用は、元本が保証される定期預金程度しか考えておりません。

以上の条件で、非課税限度額を超える財形住宅貯蓄について、
デメリットがあれば教えていただきたく、お願いいたします。

Shetlandさん ( 栃木県 / 男性 / 27歳 )

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

1 good

財形貯蓄の利子非課税制度が使えなくなる場合

2014/06/17 11:29

Shetlandさんへ

こんにちは。
財形貯蓄で堅実にお金を貯めていらっしゃるようにお見受けします。これからも継続といいたいところですが、悩ましいところもありますね。

財形貯蓄で限度額を超えた場合のデメリットは、
限度額を超えてから後に支払われる利息が、ほかの預貯金と同様に課税されることです。
たとえ取り崩しによって限度額を下回ったとしても、非課税に戻ることはありません。

目的外(住宅取得目的以外)で引き出す時のデメリットは、
過去5年にさかのぼって、支払われた利子の累計額に課税(20.315%)されることです。

現在の財形貯蓄の利回りは低いため支払われる利子は少ないと思われますが、いくら税金がかかるかは確認された方がよいと思われます。

財形住宅貯蓄には奨励金があるとのことですが、非課税限度額を超過しても奨励金があるかどうかについても念のためご確認ください。

限度額を超えても奨励金があるのであれば、続けるのも選択肢に入ります。
この機会に、財形貯蓄の使いみちについても考えてみてはいかがでしょうか。

上津原マネークリニック 上津原 章
http://www.urban.ne.jp/home/uechan/

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真