上津原 章(ファイナンシャルプランナー)- Q&A回答「ご質問の件、お答えします。」 - 専門家プロファイル

上津原 章
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上津原 章

ウエツハラ アキラ
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
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住宅建築にかかる親からの援助

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/08/22 23:12

よろしくお願いいたします。

近々住宅を建築予定です。
HMに支払う建設費等は2600万円。その他諸経費・外構・家電等600万円を見込んでいます。建設用地は2か月前に現金で購入済みです。
現在の予定では来年4月に引き渡し予定です。

資金は自己資金400万円、60歳の義母(妻の母)から妻への援助300万円、義母からの私(夫)の借入1200万円、銀行ローン1300万円の予定です。

そこで義母からの援助と借入について質問したいのですが、どのように受け取るのが良いのでしょうか?。なお借入分については義母は無利子で良いと言ってくれています。

現在考えているのは、

 援助300万円 :相続時精算課税制度の住宅取得資金の特例で妻が受ける。
 借入1200万円:無利子で私が借入。20年間で返済。

当方が危惧する事として、

1:相続時精算課税制度を利用した場合どのようなデメリットがあるか?
暦年課税に戻れないので、今後義母から妻への援助に縛りが出てくる?
相続時等にある程度の資産が見込まれるならば、100万円を3年間にわたり暦年課税の控除額内で贈与してもらった方が良い?

2:無利子での借入は問題ないか?
念のため契約書を交わすつもりですが、そこに無利子と記載して良いでしょうか?返済も銀行等通じて定期的に返済するつもりです。利子相当分は仮に2%としても20万円/年間程度であり、暦年課税の110万円の控除額内であり無利子で問題なしとの解釈で良いでしょうか?

3:上記二つに関連して
通常AからBへ相続時精算課税制度を利用した場合、その後同じ相手同士のAからBへの暦年課税は出来なくなると思います。今回の当方のケースではA(義母)からB(妻)へ相続時精算課税制度を利用した贈与、A(義母)からC(私)への無利子分にあたる贈与は暦年課税制度が利用できるとの解釈で問題ないでしょうか?

以上ですが、その他にも問題は無いか?またはもっとよりよい方法が無いか?等何かご助言をいただけましたらば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

家家家さん ( 大分県 / 男性 / 39歳 )

上津原 章 専門家

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ファイナンシャルプランナー

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ご質問の件、お答えします。

2010/08/23 11:19

家家家さんへ
こんにちは。九州・山口のファイナンシャルプランナー、上津原と申します。

相続時精算課税によって贈与された財産は、
相続があったときに他の相続財産と一緒に相続税を計算することになります。贈与税はかからないにしても、義母様の相続財産の評価額が相続税基礎控除額を上回った場合、相続発生時に相続税がかかることになります。
※現在の相続税基礎控除=5000万円+1000万円×法定相続人の数

住宅資金の贈与の特例(2011年は1000万円の見込み)が来年末まで使える予定ですので、そちらをご利用されたほうがよいでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

無利子の借り入れについては、
ご相談文面にもあるように、定期的に返済する必要があります。無利子であっても、本来支払うべき金利(一般的な住宅ローン程度の利率)は贈与とみなされます。(以前、地元税務署に相談した内容を元に記載しています)

念のため申し上げますが、マイホームの名義と、贈与や借入によって受け取ったお金とは合わせておく必要があります。(税務署から住宅資金についてお尋ねの文書が来ることがあります。)

もっとよい方法があるかどうかですが、財産状況やご家族構成などをおききすると、よりお気持ちに合った方法が見えるかもしれません。
気になることがございましたら、お聞かせください。

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