寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「建築条件付き住宅の購入」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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建築条件付き住宅の購入

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/05/27 23:17

1か月ほど前に土地のみを購入し今現在、建物の間取りを打ち合わせしている最中なんですが、担当の営業マンがとても自信過剰で自分の好みを押しつけてきたり、こちらの考えを否定したり、できもしないことを平気で言ったり(設計士を同席させてその場で寿司を握るように間取りを書ける)、次の来客があるのか早く帰れというオーラを出したりしていたので上司に相談して担当交代を申し出たのですが、数々の無礼に対しては家まで謝罪に来ましたがそのような理由では担当交代はできませんと上役から言われました。
次回上司同席で打ち合わせに立ち会って言動などを審査すると言われましたが・・・。
土地の手付として50万納めていますが、契約書では3カ月以内に建物の契約が成立しない時は土地の契約も無効になり50万円返ってくるとあります。
正直、いい物件なのですが営業マンや会社の不誠実な対応に無茶苦茶腹立たしい限りで白紙撤回も検討中です。

3カ月経過後、ローン審査が通らなかったり間取りが希望に沿うものでなかったりしたら白紙に戻るそうですが本当ですか?
ローンの審査では、こちらの希望する銀行以外でも通過したらそれはそれでローン審査通過とみなされるのでしょうか?

補足

2010/05/27 23:17

白紙撤回に持ち込む妥当な手段等があれば教えていただければ幸いです。
宜しくお願いします。

mucostaさん ( 京都府 / 男性 / 38歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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建築条件付き住宅の購入

2010/05/28 02:34
( 3 .0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、条件付の土地売買契約での契約の解除権は、手付金の放棄と建物の契約を定められた期間内に契約締結しない場合、ローン特約などになります。

ですから、どうしてもキャンセルされたいのであれば、まずは建物の契約をしない方がいいでしょう。

また、ローン特約は不動産売買の場合には、金融機関などが特定されその特約に該当するか否かは、契約書を確認してみないと何とも言えません。
通常は、ローン不成立の場合では契約は解除され、金銭も返還される場合が多いですね。

どうしても解約したい場合は、どんな理由であれ書面で通知する方がいいでしょう。

逆に、土地の場所などが気にいられて、どうしても継続していきたい場合には、専門家のサポートを受けられることも視野に入れてはと思います。

条件付きの土地契約と建物の請負契約は、契約形態がそれぞれ異なりますのでトラブルも多いものです。
ご注意されて下さい。

以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。


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評価・お礼

mucosta さん

ご回答ありがとうございます。
融資申し込み先として京都銀行という項目とその他銀行・信用金庫・農協等という項目に分かれています。どちらも融資承認予定日は今月末で融資金額は3000万円です。
ローンが通ったかどうかの連絡はありません。

寺岡 孝

この度は、私の回答に評価を頂き、まことにありがとうございます。

ローンの事前審査なり申込みをされているのであれば、申込みをした金融機関に直接問合わせされて確認されてはと思います。
ご指摘の金額でOKが出なければ、ローン特約による解約を求めることかと思います。

土地、建物の契約書等を見てみないと何とも言えませんが、より詳しい内容をお伝えできればありがたいですね。

宜しければ、個別にご相談下さい。
ご連絡先はこちら info@anesisplan.co.jp

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