寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「手付金の返還と売買契約解除」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします

寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.4/521件
サービス:11件
Q&A:1,135件
コラム:2,260件
写真:48件
お気軽にお問い合わせください
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼
専門家への資料の請求は、こちらからお問い合わせください。
資料の請求
スマートフォンでも見れるホームページはこちら(※外部サイトへのリンクです)
スマホ対応HP

不動産売買契約の手付金返還について

住宅・不動産 不動産売買 2009/06/22 14:11

来春竣工予定のマンション購入のため不動産売買契約を締結し、手付金として約1割のお支払いを済ませているのですが、先日マンション敷地内にて身元不明者のご遺体が工事着工後に発見されていたことが判明致しました。契約をしたのは今年の4月で遺体が発見されたのは平成19年10月13日で、工事着工日は平成19年10月1日です。明らかに工事着工後の出来事です。しかしながらこの事実が重要事項説明に記載がなく、この事件を知っていれば契約は間違いなくしなかったです。後日マンション販売会社へ問い合わせをしたら、紙きれ一枚だけ持って家に説明にきました。事件の事実を認め、今後の契約者には重説には記載はしないものの、その紙一枚をもって説明をするという事でした。一旦は、それを受け入れたもの、今ではネット上で「首吊りマンション」とまで呼ばれ将来の資産価値に影響も出てくるのではないかと懸念致し、マンションの解約を考えているのですが、この場合、手付金は返ってくるのでしょうか。アドバイスをどうぞ宜しくお願い致します。

有栖川さん

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

- good

手付金の返還と売買契約解除

2009/06/24 17:48

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、今回のような場合、業者が事前に知り得た重要な事実を故意に伝えなかったとして判断できる内容でしょう。


法律には「重要な事項について、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為をしてはならない」とあります。

今回の事案は、重要事項説明書に必ず記載すべき内容とは言えませんが、購入に際し、「顧客等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの」について、故意の不告知には問題があると言えるでしょう。

その結果として、売主が重説とは別にこの事案を書面にて説明することとしたのは、事案の告知の必要性を認識したことと理解できます。

ですから、契約前に故意の不告知の行為があり契約解除と手付金の返還を売主に求めてもいいかと思います。

こうした違反行為に対する罰則規定も強化されていますので、業者側もそれなりに対応するかと思われます。


私共でも、こうした契約等に関するサポートを行っておりますので、宜しければ個別にご相談下さい。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



*■住まいづくりを中立的立場でサポート!! 詳しくはこちら


***注文住宅・一戸建の契約相談受付中!!詳しくはこちら


***新築・中古マンションの契約・解約に関するご相談 受付中!!
***お申込はコチラ


***★☆マンションってどうよ?


***住宅ローンの審査基準

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真