寺岡 孝
テラオカ タカシ土地代金完済前の住宅建築の承諾
住宅・不動産 不動産売買 2009/04/25 11:43土地の売買契約を締結しようとしています。代金の支払いは、契約時と残金は数ヶ月後の2回に分けて完済することになっています。また、契約時に1回目の購入代金を支払った後、住宅の建築に着手し、建築完了後に残金を完済する契約となっています。この契約の問題点と問題点に対処するために、どの様な内容の契約条件を入れていればよいでしょうか。
mayumayaさん ( 福岡県 / 男性 / 54歳 )
土地の購入
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、このような場合、土地の売主と建物の建築業者は同じ会社なのか、それとも全く別な会社等なのかにより判断しかねる部分があります。
同じ系列、もしくは同じ会社であればさほど問題ではありませんが、全く関係のない会社や個人ですとちょっと問題があります。
例えば、土地の売買契約をし、建築を始めた後にご自身より高く土地を買ってくれる人が現れ、売主が手付解約をして契約解除し、その第三者に売買、権利移転したとします。
そうなると、建物は着工しても土地の所有者が全く違う第三者に変わったことになり、当初の契約条件とは全く異なり非常に困ります。
最悪は、その第三者から建物を撤去ほしいなんてことになりかねません。
ですから、契約条件にはこうしたことがないように何らかの措置は講じる必要があります。
本来であれば、土地の代金決済後に建物の着工をすることが売主、買主双方の権利保全にはなります。
契約の内容をきちんと吟味し、双方に問題のない契約形態にされることをお勧めします。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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