寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「土地の購入」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします

寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.4/521件
サービス:11件
Q&A:1,135件
コラム:2,260件
写真:48件
お気軽にお問い合わせください
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼
専門家への資料の請求は、こちらからお問い合わせください。
資料の請求
スマートフォンでも見れるホームページはこちら(※外部サイトへのリンクです)
スマホ対応HP

土地代金完済前の住宅建築の承諾

住宅・不動産 不動産売買 2009/04/25 11:43

土地の売買契約を締結しようとしています。代金の支払いは、契約時と残金は数ヶ月後の2回に分けて完済することになっています。また、契約時に1回目の購入代金を支払った後、住宅の建築に着手し、建築完了後に残金を完済する契約となっています。この契約の問題点と問題点に対処するために、どの様な内容の契約条件を入れていればよいでしょうか。

mayumayaさん ( 福岡県 / 男性 / 54歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

- good

土地の購入

2009/04/27 01:26

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、このような場合、土地の売主と建物の建築業者は同じ会社なのか、それとも全く別な会社等なのかにより判断しかねる部分があります。

同じ系列、もしくは同じ会社であればさほど問題ではありませんが、全く関係のない会社や個人ですとちょっと問題があります。

例えば、土地の売買契約をし、建築を始めた後にご自身より高く土地を買ってくれる人が現れ、売主が手付解約をして契約解除し、その第三者に売買、権利移転したとします。
そうなると、建物は着工しても土地の所有者が全く違う第三者に変わったことになり、当初の契約条件とは全く異なり非常に困ります。
最悪は、その第三者から建物を撤去ほしいなんてことになりかねません。

ですから、契約条件にはこうしたことがないように何らかの措置は講じる必要があります。

本来であれば、土地の代金決済後に建物の着工をすることが売主、買主双方の権利保全にはなります。
契約の内容をきちんと吟味し、双方に問題のない契約形態にされることをお勧めします。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

***住まいづくりを中立的立場でサポート!! 詳しくはこちら


***Home`s 注文住宅

***マンションってどうよ?

***注文住宅・一戸建の契約相談受付中!!

***住宅ローンの審査基準

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真