寺岡 孝
テラオカ タカシ緑道の隣接地に境界線付近の建築の制限はかかるのか?
住宅・不動産 住宅設計・構造 2009/03/14 00:21現在、緑道(市有地)に面した土地に住宅を建てる計画を立てています。
緑道が南側で、接道は北側の道路にする予定です。
そこで、「境界線付近の建築の制限」(民法234条)の、特に「緑道」(市有地)との関係についてお伺い致します。
1.建物を建造するにあたって、民法234条の境界線付近の建築の制限がありますが、この規定は、緑道にも及ぶのでしょうか。
条文どおりに解釈すれば、境界線である以上50cm以上離さなければなりませんが、234条の趣旨が隣人間の調整であることを考えると、適用されないようにも思います。
おそらく、緑道に関する禁止事項等は、都市公園法(その他)で規定されているのでしょうし・・・例えば、都市公園法では、占有はともかく、離せとは規定していません。(絶対の自信はありませんが)
とはいえ、打合せを進めている建築士さんと建築業者さんの間にも、慎重論があり、判断をつけかねております。
結局のところ、緑道から50cm離す義務があるのでしょうか。
また、仮に緑道に50cm未満に接近するとして、隣地の所有者としての市に、許諾を得る必要があるのでしょうか。
2.宅地は、緑道より一段高い所にありますが、宅地内に、緑道へ人一人が降りられる程度の幅の階段を作ろうと思います。
もちろん、緑道上には、いっさい工作物は設置しません。
この場合でも、何か問題がありますでしょうか。例えば、緑道を管理する市に、何らかの許可を取る必要がありますでしょうか。
以上、専門の方々のご助言を頂ければ、幸いです。
よろしくお願い致します。
やま本さん ( 東京都 / 男性 / 40歳 )
建築制限
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、建築の許認可権者に直接確認することがいいかと思います。
市なのか都なのかはわかりませんが、設計図書等の資料を持参し設計者を一緒に相談に出向くことでしょう。
そこで何らかの問題や許可の必要性があれば、行政側からの要請も把握できると思います。
ただ、通常は設計する以前に現地調査や役所調査で把握できる内容です。
初歩的なことですから、お願いされている設計士や業者に調べるように言うことをお勧めします。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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