寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「会社更生法」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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契約後に売主が・・、契約不履行で解約は?

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2009/02/10 09:19

1/15に新築マンションの売買契約をし、手付金を購入代金の5%を入金済みです。2/5に売主が会社更生法を申請し、現在約3週間の業務停止中です。昨日、2/14に契約者向けの説明会の開催通知が売主とその弁護士から届きました。今後事業再建に努力しの業務の継続の意思を見せております。
売主の営業担当とは、連絡はつけられますが、今後の詳細や予定は、まだ何も言えない状況であると報告されました。とても不安な日々が続いております。引渡し予定日は3/26でローンの実行日も同日ですが、私は現在、提携斡旋ローンの現在審査中の段階で、特定銀行との金銭契約や申込には至っておりません。
手付金に関しては、保証会社発行の手付金等保証証書が手元にあります。保障期間は3/26までとなっています。
私としては、売主の契約不履行による解約を考えており、今後どのような行動を起こせばよいのか、お教えください。
本日内覧会の予定でしたが、これも延期(期日未定)の状態です。
解約を考える上で、引渡予定日の3/26まで、ただ待ち、売主の契約不履行を確認してからの解約への行動を取るべきか、すぐにでも解約の旨を売主に明示すべきか?ご指導を頂きたく、ご相談させて頂きました。よろしくご指導お願いいたします。

不安一杯さん ( 千葉県 / 男性 / 51歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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会社更生法

2009/02/12 02:49

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、この会社の事業を引き継ぐスポンサーが見つかるかどうかによるでしょう。

現時点では、解約をする場合は手付金は放棄して解約することになると思います。
ただ、ご自身の場合は手付金の保全がされていますので、その保証会社に連絡をして金銭の返還を求めて見て下さい。

または、更生の管財人が、今後に関してその14日に説明があると思いますので、その内容を聞かれて判断されてもいいでしょう。

スポンサーが見つかれば事業継続はされますので、マンションの販売や工事の再開となります。
通常であれば、再開がはっきりするまでは数ヶ月はかかりますので、そのつもりで考えておくことです。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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