寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「停止条件付契約」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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停止条件付契約と注文住宅購入について

住宅・不動産 不動産売買 2009/01/22 00:34

現在自己所有のマンションに家族で暮らしています。去年の11月末に、大手HMと先に建築工事請負契約を行いました。その時に、停止条件付契約とうい口頭での約束でした。
12月に入りすぐ、専任契約で近所の不動産屋でマンションの売却を行ってもらっていますが、未だ契約に至っておりません。
先日建築申請がおりたとききました。今週初めに簡易的な地鎮祭を行いました。現在、土地の所有権は契約したHMがもっておらなく、今週業者間での名義書換になるとの事です。その後、土地の契約をしてくださいといわれています。そして、今月末より着工にするので、着工合意の契約をして下さいといわれています。
ここで、持ちマンションが未だ売れない状況です。着工合意の契約をして「売れなければどうなるのですか?」と営業担当に尋ねたところ「かかった材料代、労務費、経費等の清算をしてもらいます」とのことでした。
先日話したときに「停止条件付契約」とう言葉がわからなく、営業マンに「○○条件付で契約っていうてたじゃないですか、口頭でしか聞いてないのでわすれましたけど」と聞きましたが、その件には一切触れようとしませんでした。
マンションが売れない場合は、買取制度があるのでそれを利用したらいいのではないかと助言されました。買取となると当初の資金計画とはかなりかけはなれそうなので、建築工事請負契約で解約をしようかどうかと考えています。
5月初旬までに建築しないといけないというHMの事情があり、着工合意をせかされています。
「停止条件付契約」とは、どこで効力がでるのでしょうか?
建築工事請負契約書には停止条件のことはかかれていません。
素人な者で疎く今頃になってかなり焦燥感に駆られています・・・

タカツバさん ( 兵庫県 / 男性 / 40歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

- good

停止条件付契約

2009/01/23 16:17
( 5 .0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、こういった内容ですと「マンションが売れたら建物を着工する」という文言が請負契約書に記載されていれば、停止条件付の建築工事請負契約となります。

本来はこうすべき契約行為だと思います。
おそらく、このHMの担当はこうした条件を付けるとキャンセルになるリスクを負うため、意図的に停止条件を付けなかったのかもしれません。

お客様の理解を得ての契約ではなさそうですね。

口頭での言った言わないにせよ、このHMの方にはそうした条件だから契約したと主張されてみてはと思います。
内容的には難しい点もありますが、主張してみる価値はあります。

私共でもこうしたサポートを行っておりますの、契約書などの書面を拝見すれば何らかの活路を見出せる場合もあるかもしれません。
宜しければ個別にご相談下さい。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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評価・お礼

タカツバ さん

ご返信有難うございます。
確かに意図的だと思われます。「停止条件をつけるのはどちらにも不利益」との言い訳を聞かされしたが・・・(苦笑)
もう暫く話し合いを続けたいと思います。

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