寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「建築請負契約の解約」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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建物の請負契約のキャセルについて

住宅・不動産 住宅設計・構造 2009/01/16 18:13

はじめまして。私の両親の事で相談があります。
大手住宅メーカーと建物のみの請負契約をし、手付け金として100万円支払いました。しかし、諸事情にてキャンセルをする事になったのですが”違約金を支払え”と言われております。
しかし、土地がまだ決まっていない(不動産屋とまだ契約にも至っていない)上に、請負契約に記載されている住所が購入予定の住所と異なっているのです。こちらとしては、このような請負契約書は無効だと思うのですが、住宅メーカーは”土地は土地。こちらは建物の請負契約だから、この契約書は有効”と言います。
先日も話をしたのですが、結局平行線で終わりました。
現在、弁護士さんに相談しようか悩んでいるのですが、アドバイスをいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

わたるさん ( 和歌山県 / 男性 / 38歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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建築請負契約の解約

2009/01/17 01:45

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、建物の請負契約はその建物が建てられる土地があって成立するものです。
仮に、その請負業者に土地を探してもらう約束であれば、探してもらう期日を区切って契約すべき内容かと思います。

また、違約金を請求する事由は契約書に記載されているはずですが、請求される行為をしたかどうかは確認する必要があるでしょう。
建築できる土地があって初めて有効となる建物の建築請負契約を思いますが、建築できる土地が無いのにその契約を有効というのには矛盾を感じます。

ただ、今回の契約はどういった経緯で締結したのでしょうか?
例えば、ご両親が「この日までに土地を探す」という約束でこの契約をしているとちょっと問題でしょう。

いずれにしても、契約書を確認してみないと何とも言えませんが、場合によっては契約金の返還も可能な場合もあります。

私共でも解約等のサポートも行っておりますので、宜しければ個別にご相談下さい。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。


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