寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「契約後のキャンセル」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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不動産 契約後のキャンセルについて

住宅・不動産 不動産売買 2009/01/08 23:47

はじめまして。
昨年11月末に買い替えで契約をいたしました。
次に購入を考えていた物件は売主のものでした。

なぜキャンセルをしたいのかというと、契約前に資金計画表を出していただいたのですが、
契約後に再度出してもらった物と金額に誤りがあったからです。

諸費用など240万近くの金額が契約前の物には抜けおりました。
それを指摘すると、菓子折りを持って謝罪に来て
「新居のテレビアンテナなど少額ではありますが、そちらの費用を負担させていただきます」とのことでした。
もちろん私達は納得出来ていません。
子供もまだ小さくこれからどんどんお金が必要になってくる中で、240万というお金は大金です。
それも覚書をした訳ではありません。

色々考えて購入のキャンセルを申し出ると「(現在住んでいる家の売却する為にかかった)チラシ代やチラシを配った人件費などかかってきます」と言われました。
現在買付申込は入っておりません。

手付金50万支払いをしていますが、手付放棄は納得出来ますが
チラシ代や人件費などの支払いもしなくてはいけないのでしょうか?

成約されていない以上支払いの義務はないのでしょうか?

現在の家が期間で売れなかったら買取という形の契約はしていました。
契約前の話なので今更ですが、当初は買取か白紙撤回かという案を不動産屋が提案してきましたが
不動産会社の社長がそれでは納得いかないということで、買取ということになってしまったのです。
なので白紙撤回が出来ない会社ではないのです。

ぽぽちゃんさん ( 東京都 / 女性 / 27歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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契約後のキャンセル

2009/01/09 11:42

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、当初の資金計画での金額ですべて行うことを求めてみてはと思います。
もし、それが不可能であれば、契約の解除と手付金の返還を求めるべきでしょう。
大体、菓子折で済む問題ではないと思いますが…

そもそも、ご自身が契約を決めた条件が当初の資金計画での金額であると思いますので、そのあたりはきちんと主張することです。

また、買い替えに関しても、買取条件を停止条件とした売買契約の内容を確認しないくては何とも言えませんが、広告代等を請求するなどと書面に記載されていない限り請求はできないものです。


いずれにしても、売買契約書や重要事項説明書等の書面を確認して、違法性等があれば契約解除や手付金返還を求めることかと思います。

私共でも、こうした契約行為に関するサポートを行っておりますので、宜しければ個別にご相談下さい。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。


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