寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「条件付土地売買契約」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします

寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.4/521件
サービス:11件
Q&A:1,135件
コラム:2,260件
写真:48件
お気軽にお問い合わせください
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼
専門家への資料の請求は、こちらからお問い合わせください。
資料の請求
スマートフォンでも見れるホームページはこちら(※外部サイトへのリンクです)
スマホ対応HP

建築条件付き土地売買契約の解除について

住宅・不動産 不動産売買 2008/12/11 11:44

当方買主ですが、今週月曜日に建築条件付き土地の売買契約をしました。4300万円を月々126000円、35年ローンで返済していく予定でしたが、冷静に考えてみると、固定資産税や将来のリフォーム費用等をこれから貯金していくとかなりの負担であり、数年後には破たんしてしまうのではないかと思い、契約を解除してもらおうと考えています。手付金は諸費用200万円の内の150万円を支払いました。解除してもらうには150万円は放棄しないといけないのでしょうか。私の年収は466万円です。ローンの審査は提携銀行であれば通るとの事です。
私の計画不足、勉強不足が悪いとは判っていますが、150万円はかなりの損失です。
アドバイス宜しくお願いします。

まさちきさん ( 大阪府 / 男性 / 33歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

- good

条件付土地売買契約

2008/12/11 15:26

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、不動産売買契約の場合、ご指摘のような自己都合で解約される場合は、手付金を放棄することになると思います。
しかしながら、建築条件付きの土地売買契約と言いつつ、最初は戸建の建売住宅の契約をしておき、後日建物の請負契約を結ばせる等法的にきわどい状況で契約行為を進められるケースがあります。

ご自身の契約内容がどういった形態をとっているか、また、契約書等の書面はどうなっているかにより、解約に際して手付金等の返還がなされる場合もあります。
ですから、実際にはそうした状況を把握しないと現状ではなんとも言えません。

また、年収からしてご希望の借入金額は、審査上かなり厳しいものがありますので、ご自身で金融機関にこうした借入が可能かどうか聞かれることをお勧めします。
ローン特約が付いた契約であれば、ローン審査が通らない場合は解約と手付金の返還を求めることになります。

いずれにしても、契約内容を確認してみることが必要と思います。

以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

***住まいづくりを中立的立場でサポート!! 詳しくはこちら


*不動産購入&住宅建築サポート受付中!   詳しくはこちら


***Home`s 注文住宅


***マンションってどうよ?

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真