寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「住宅ローン減税」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします

寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.4/521件
サービス:11件
Q&A:1,135件
コラム:2,260件
写真:48件
お気軽にお問い合わせください
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼
専門家への資料の請求は、こちらからお問い合わせください。
資料の請求
スマートフォンでも見れるホームページはこちら(※外部サイトへのリンクです)
スマホ対応HP

住宅ローン減税について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/12/05 14:49

以前、こちらで相談致しましたレッドイカと申します。
先生方のアドバイスでマンション購入を決意致しました。

物件価格:3280万円 
諸費用 :70万円
値引  :360万円  
頭金  :500万円   借入金 2490万円


という物件を購入するのですが、住宅ローン減税の話が
昨日来、急速に決まりつつあるとニュースで見ました。

質問はどのような条件の場合に今回の「住民税」も考慮
した住宅ローン減税が適用されるのでしょうか?

12月3日の日に「手付金」を払い、重要事項の説明を受けました。
12月7日に頭金を払い、契約を交わす段取です。

引渡し及び入居に関しては1月10日前後を予定しているのですが
私の今回の分はどうなるのでしょうか?又、どうすれば拡大され
る予定の住宅ローン減税を適用されるのでしょうか?

レッドイカさん ( 長崎県 / 男性 / 38歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

- good

住宅ローン減税

2008/12/05 19:40

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、現時点での住宅ローン控除の適応条件の1つに、居住用家屋の取得をした日から6ヶ月以内に居住するものがあります。
ですから、12月にローン実行をしてそれ以降入居した場合でも控除の対象にはなります。
その他にも控除の適応条件があり、それらにあてはまらないと控除を受けられませんので注意されて下さい。

なお、今年と来年とではどちらがいいかという点は、現時点では法案審議中ですので、確実なことは言えない状況です。
詳しくは管轄の税務署にお尋ねされて下さい。

また、1つ気になったのは手付金の支払ですが、手付金の支払時期は物件の重要事項の説明を宅建主任者をして、書面で受けてから以後支払うものです。
ご自身の契約行為が、そうなっているかは念のためご確認下さい。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

***住まいづくりを中立的立場でサポート!! 詳しくはこちら


*不動産購入&住宅建築サポート受付中!   詳しくはこちら


***Home`s 注文住宅


***マンションってどうよ?

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真