寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「分筆」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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分筆の際の立会承認者の範囲

住宅・不動産 不動産売買 2008/11/12 22:45

旗地の隣家の接道1mを再建築できる2m以上にするため、私の家の建替に合わせて、2つの敷地のそれぞれ一部を交換する予定です。その際、立会承認をしてもらう土地所有者の範囲を教えてください。一部青地とも接しています。
?分筆に当たって立会承認が必要なのは、境界の変更位置に接する土地所有者ですか。それとも2つの敷地に接するすべての所有者ですか。また点で接している所有者は必要ですか。
?土地境界の変更位置が2つの土地内に納まり、周辺所有者の境界には影響しない場合は立会承認が必要ですか。
?周辺所有者に、過去、ご自身が係る境界画定に一度も応じていない方がいます。このような分筆は見込み薄ですか。

ヒロタさん ( 神奈川県 / 男性 / 50歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

- good

分筆

2008/11/13 13:16
( 3 .0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

お問い合わせの件ですが、具体的な資料がないと何とも言えません。

費用はかかりますが、土地家屋調査士の方にお願いされてはと思います。
立会いが必要な地権者への連絡や資料集めは、調査士の方が行いますのでご自身の負担が少ないかと思います。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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評価・お礼

ヒロタ さん

早速ご回答頂き、ありがとうございました。
やはり土地家屋調査士の方にご相談するのが良いようですね。お隣の方とも相談してみます。

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