寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「共有名義の不動産」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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共有名義の不動産売却について

住宅・不動産 不動産売買 2008/11/05 01:00

お世話になります。
離婚後に共有名義の物件売買でトラブルがあったのですが、
家庭裁判所で話がまとまり元妻の名義を全て私に譲渡する
という内容で調書がまとまりました。
裁判所からは、この調書で共有名義者であった元妻の同意や
実印、各種書類は必要なく不動産を売却可能であると聞いて
いたのですが、不動産からは調書があっても元妻の実印、
印鑑証明書、住民票身分証明書のコピーが必要になると
言われています。
裁判所が決定した調書だけでは不足があるのでしょうか?

Q-chanさん ( 東京都 / 男性 / 35歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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共有名義の不動産

2008/11/05 12:39

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、裁判所での調停により裁判所からの調停調書があれば、権利を受ける人側の書類だけで譲渡は可能なはずです。
ですから、ご自身の方の必要書類だけでよく、元妻から書類を用意する必要はないでしょう。

詳しくは裁判所や司法書士に確認されて下さい。

以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。


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