寺岡 孝
テラオカ タカシ共有名義の不動産売却について
住宅・不動産 不動産売買 2008/11/05 01:00お世話になります。
離婚後に共有名義の物件売買でトラブルがあったのですが、
家庭裁判所で話がまとまり元妻の名義を全て私に譲渡する
という内容で調書がまとまりました。
裁判所からは、この調書で共有名義者であった元妻の同意や
実印、各種書類は必要なく不動産を売却可能であると聞いて
いたのですが、不動産からは調書があっても元妻の実印、
印鑑証明書、住民票身分証明書のコピーが必要になると
言われています。
裁判所が決定した調書だけでは不足があるのでしょうか?
Q-chanさん ( 東京都 / 男性 / 35歳 )
共有名義の不動産
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、裁判所での調停により裁判所からの調停調書があれば、権利を受ける人側の書類だけで譲渡は可能なはずです。
ですから、ご自身の方の必要書類だけでよく、元妻から書類を用意する必要はないでしょう。
詳しくは裁判所や司法書士に確認されて下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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