寺岡 孝
テラオカ タカシ建築基準法43条1項ただし書きについて
住宅・不動産 住宅設計・構造 2008/10/25 10:122項道路(約1.8m)のどんつきに隣家(Aさん)の敷地、
上記道路の側面に接道するように建築予定敷地がありますが、
接道幅が2m未満ために再建築不可です
(ちなみにAさんはセットバックすると2m以上接するため再建築可能)
「Aさん敷地、建築予定地、2項道路の接する付近に
門、柵、塀などの通行に支障となる工作物を設けない」
という協定を設け、
建築基準法43条1項ただし書きで建築許可を受けることは可能でしょうか?
i9ta_mさん ( 愛知県 / 男性 / 37歳 )
43条但し書き
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
そもそもこの43条但し書きの特例は、接道条件を満たせない土地での建築を一定の条件を満たせば許可する制度です。
その条文に「…特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の
同意を得て許可したもの…」とあります。
つまり、行政が「本来は許可不可だけど、こういう条件を遵守したらOKしますよ〜」ということで
す。
例えば、「近隣に対する安全上の問題があるのでそれを是正して下さい」という条件が付いて許可するということです。
こうしたことから、現状がどのようになっているかを図面や写真等でわかるようにされて、県や市などの建築許認可の部署に相談されることです。
また、これからそうした土地を購入される場合は条件付きで購入されて下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しいご説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。