寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「契約後」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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契約後に新たな事実があった場合

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2008/10/21 11:49

はじめて相談させていただきます。

この度、仲介により、中古住宅の契約を結びました。
購入の際、境界の問題に不安を抱いており、相手業者に「擁壁は、相手の土地内に入っているか」を確認したところ、「はっきりとは言えないが、向こう側が高台になっているため、相手の土地内であろう」と返事をもらいました。

それを信じ、契約し、重要説明の際にも再度、その旨を確認し、同様の意見をもらってました。

ところが、数日の後、実は擁壁は境界線上にあり、修復の際は、お互いで協議する旨の覚書があった(重要説明の際は、取決めはなしと記載)」と連絡があり、さらに、その擁壁の基礎が、購入物件の家の基礎部分内に入っており、建替えの際に、影響があると思うとのことでした。
このような場合、契約の解除、瑕疵担保責任による損害請求はできるのでしょうか?
ちなみに、契約書には、土地の隠れたる瑕疵については責任を負う旨の文章がありました。

みぃくんさん ( 神奈川県 / 男性 / 35歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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契約後

2008/10/21 13:21
( 5 .0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、これは仲介業者が物件の確認を怠ったという点で問題があります。
仮に、契約時にもしかするとこういう事実があるかもしれないなどと、前振りがあればまだいいのですが、今回のような問題は契約の解除等の起因にはなると思います。

特に、擁壁部に関する境界は判り難いので、まず境界杭の確認をすべきで、万一無い場合は売主負担で境界の明示をすべきです。

また、擁壁の基礎が建物の基礎とかぶっているようですが、建物の土圧が擁壁の基礎にかかるようですと、擁壁や既存の建物にも影響がありそうです。
本来、そうしたことがないように建物を設計し建築するのですが…

いずれにしても、売買に関する重要事項説明に問題がありそうですので、県の住宅局等不動産取引を指導管理している部署に相談されてみてください。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。


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評価・お礼

みぃくん さん

ご回答ありがとうございました。

ご意見によって、こちらが正しいと自信が持てました。

ただ、現時点では、当方の仲介業者は、合意解除が限度だろうと言っているのが納得できません。

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