寺岡 孝
テラオカ タカシ建築確認申請書について
住宅・不動産 住宅設計・構造 2008/10/12 04:55先日、建売り一戸建てを更地の段階で購入しました。
購入時にはまだ建築確認がおりていませんでした。そして、やっと昨日「建築確認がおりた」との連絡があり、「建築確認申請書」をメールにて送ってもらいました。
内容を確認したところ、購入時に頂いていた確認申請書(「申請中のものです」と渡されたものです)と、昨日送られてきた確認申請書類に相違がありました。
特に気になった点について、ご相談させてください。
確認申請書第三面にある容積率の記載が、購入時の書類には300%となっていたのですが、昨日の書類では240%になっていました。
(用途地域は近隣商業地域です)
こういう事はよくあることなんでしょうか?変更の理由は何が考えられますか?
変更されたことについて、私達は一切説明をされていなかったので、とても不安です。
宜しくお願いします。
ちびねこさん ( 東京都 / 女性 / 28歳 )
建築確認申請
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、建売の【不動産売買契約】をされたのであれば、確認許可前に契約は出来ませんので、この場合は宅建業法違反となります。
ですから、早々に「業法違反による契約をされたから、手付金の返還と契約の解約」を求めるべきです。
東京都の宅建協会や都の住宅局等に、こうした違反行為があって契約した旨を伝え相談されて下さい。
内容的にもいい加減な業者ですから、早めの対応をされることをお勧めします。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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評価・お礼
ちびねこ さん
ご回答ありがとうございました。