寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「仲介手数料」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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仲介手数料の支払いについて

住宅・不動産 不動産売買 2008/09/15 16:53

建売住宅の売買契約を完了しました。
しかし、そのあとに調べたら、家のすぐとなりが
抜け道になっており、日中交通量がとても激しく、ダンプも通ります。またその道路に水たまりがあり、市の土木課に聞いたところ湧き水がでているそうです。
家の周りの土も湿っており、明らかに天気がいいのにおかしいです。仲介業者に地盤調査の紙を見せてくれと言ってもなかなか見せてもらえず、大丈夫としか言いませんでした。だめなら補修すると。そういったことが気になり売主とは手付け解約を行い解除をこないだいたしました。 仲介手数料について今、業者と話あっているのですが、今回の手数料はいただき次回ご案内、契約した物件について、手数料はとらないという話がありましたが、納得できません。書面にて手数料は物件引渡し時と書いてあるからです。(手数料もローンで払うつもりでした) また売買契約時においてもやめた場合の説明も特に受けていません。ただ手数料の支払いにはサイン、捺印しております。 湧き水のことも最初は家の外壁工事をやっている者が捨てたんでないかといっていました。 こちらがいろいろ調べて解ったことで業者は何もやっておりません。 これでも今回の物件に関して仲介手数料は払わないといけないのでしょうか? もし辞めたらどうなりますかと売買契約の時に聞いたら、それなら契約をやめたほうがいいといわれただけで、あとの説明はありませんでした。

かっちさん ( 神奈川県 / 男性 / 35歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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仲介手数料

2008/09/16 13:38

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、売り主にも問題がありますが、仲介業者はその責任や義務を怠っていれば払う必要はないといえます。
まして、その支払は決済時に支払う約束で、「ことが成就したら支払う」という成功報酬の意味合いを踏まえて、業者はその書面を出していると思います。

媒介の仕事は、あくまでも売買契約を成立させるというのが本来の仕事ですが、媒介の仕事が法に触れるなどの何らかの違反行為があれば、手数料の請求は難しいと思います。

手付金放棄による解除つきの契約をしている場合、こうした解約含みのある売買契約締結に関与しているということを充分認識しているはずです。ですから、請求できない場合もあることを業者はわかっていると思います。
今回の分を次回の取引の先払いとしたい業者の心情もわかりますが、きちんとされた方がいいでしょう。

県の住宅局など、不動産取引に関する相談窓口もありますので、お問い合わせされることをお勧めします。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。


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