寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「契約解除」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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契約解除できますか?

住宅・不動産 不動産売買 2008/08/10 01:25

初めまして。6月に仲介で注文住宅ではないですが、まだ建っていない建売住宅(前の方の家が建っており実寸が、まだ計測出来ていない状態)を土地、建物の契約しました。契約時に最低限の希望の間取り、部屋の大きさを伝え、寸法入りの図面をもらい納得していましたが、契約後、こちらで寸法入りの図面で計算、見直してみると希望の部屋の大きさのでは無い様、{7畳表記→6.3畳}でしたので、発見後すぐに仲介業者{契約の5日後}に電話で伝え、実寸が計測出来る8月まで待ち、この寸法で契約したので、これが取れ無ければ契約白紙になるという事で納得。その間にもう一度7畳とれても他の部分が縮小されない事を電話で確認。
8月に実寸が出てきたのですが、契約時より全体の大きさ(土地、建物)は若干大きくなっていましたが、住居部分の希望の間取り、大きさが前に指摘した{7畳表記→実際の寸法6.3畳}は7畳とれている様でしたが、他の部分が縮小されていました。
この寸法が実測して確定された寸法なので、これが目いっぱいだと言われました。
何パターンかの実寸図面をだしてもらいましたが、納得いかない場合は解約する事が出来るのでしょうか?
解約出来るなら、どの様な条件でしょうか?先生方宜しくお願いします。

けんごさん ( 香川県 / 男性 / 32歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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契約解除

2008/08/10 10:52

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、まず建売住宅を購入するということは不動産売買契約にあたります。
本来は、契約時に間取りは決まっており、変更等はできないのが一般的に考えられます。
ですから、「この間取りが嫌だ」ということで解約したいというのであれば、自己都合でやめたいという理由で、手付金を放棄することにより解約できるという契約になります。
この内容はご存知のこととは思いますが、まずは、この点をよく理解されておく必要があるかと思います。


今回の場合、間取りを変更できるという約束をし、しかもご自身の希望を反映してもらえるということで契約をされているのであれば、「約束と違う」と主張され間取りを希望通りに是正してもらうことです。
それでも是正できないようであれば、最終的には解約を主張するということになると思います。合わせて、手付金の返還を求めることになります。
契約時のご自身の希望等が書面化されて双方にあれば、よりいいかと思います。

いずれにしても、業者との約束事がどういう内容であるかを明確化し、先方とよく話し合いをされることをお勧め致します。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。


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