寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「条件付土地売買と建築工事請負契約の解約」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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条件付土地売買と建築請負契約の解約について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2008/07/10 20:11

私は現在、大手HMと建築条件付の土地(HM所有の分譲地)の売買契約と建物の建築契約済みの状態にあります。契約後に詳細な打合せを重ね、間取り、仕様も決り変更契約→着工の目前でした。
しかし、最近になって次の2点が判明し、契約の解除を考えております。
1.建物の配置の移動の必要がある(契約時の位置は法律上問題ない位置でしたが、法律上とHM内規定との北斜線基準位置の違いから、建築予定位置を南東に移動しなければならない。)
2.将来ガレージを建設する為に空けてある場所に水道の止水栓が存在しており、簡単にはガレージを建設する事が出来ない。契約前よりガレージ建設場所の確保については話あっており、HM側からもその位置にガレージのあるプランを提示してもらっています。
3.建築条件付の土地売買契約なはずですが、建物との同時契約を迫られての契約でした。通常は条件付土地売買契約を結び、建物のプランを詰めて建築契約をするものだと最近知りました。

変更契約および着工の前ですので、契約書に従い、手付け金の放棄をすることで契約解除ができるとは思いますが、契約解除の理由がHM側の過失(1,2は単純なミス。3は独占禁止法違反?)であることから、手付け金の全額もしくは相応額の返還を求めることは可能でしょうか?可能であれば相応な額とは何を基準に決めればよいのでしょうか?

ぼーずさん ( 栃木県 / 男性 / 33歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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条件付土地売買と建築工事請負契約の解約

2008/07/12 14:00
( 5 .0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、停止条件付とはいえ、既に建物の請負契約をしているとなると解約は難しいところもありますね。

ただ、この請負契約をしたプランはおそらくダミーみたいなもので、その後にきっちりプランを作っていくものですが、度重なるミスやいい加減さがどうしても納得いかないのであれば、「最初から自分らの希望が反映されないプランで契約を急がされ、何度打合せしてもプランは決まらず、要望したことが反映されず着工されてしまうので解約したい。ついては、手付金等を返還してほしい。」というような旨で、そのハウスメーカー本社宛に内容証明を送られてみてはと思います。
ハウスメーカーの請負契約書の条文には違約金の明記がされているはずですが、契約時の強引さや説明不足がこうした誤認を招く要因ですので、メーカー側にもきちんと言うべきことは言われた方がいいかと思います。

これと同時に県の住宅局等や弁護士の方に、違法性がないか相談されることをお勧めします。


以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。


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評価・お礼

ぼーず さん

アドバイス、ありがとうございます。解約したい旨をHMに伝えましたが、やはり手付け解約で、との回答でした。他の方のアドバイスにもありましたが、すでに契約してしまっていることと契約書に土地売買の停止条件が明記してある(期限がまったく記載されておらず、受け取り方によっては同時契約と誤解するような文面ではありますが)為、HMとしては違法性は無いと自信を持っているようです。
ですが、解約の件を相談してから、HMも本気で対応する気になったのか、こちらが納得できる条件にだいぶ近づいてきました。うまくいけばよいのですが、だめだった時の為に県にも相談してみようと思います。

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