寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「不動産の名義変更」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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元夫からの不動産名義変更

住宅・不動産 不動産売買 2008/04/15 19:29

元夫名義のまま分譲マンションに現在も住んでいますが、名義変更をしたいと考えています。どのような方法が最善なのか教えて下さい。住宅購入し3年後に離婚しました。その後は私自身が住宅ローンの支払いを継続しています。(ローンの名義も元夫名義の為、私が保有している元夫名義の通帳から毎月返済)20年の返済期間も残り5年程となり完済する前に変更の手続きをしておきたいと思っています。住宅ローンについては銀行との相談となりますが、現在は収入も安定している為、問題はないかと考えています。固定資産税についても離婚後に役所へ連絡し払込用紙は元夫への送付ではなく私宛に送付をしてもらっています。
 元夫は現在も名義が変更されていないとは知らない様子です。離婚時の状況もあり、現在どのような生活をしているか全くわからない状態の為、快く応じてもらえるとは考えられません。万が一の時には住宅をでるつもりもありますが、私の父が連帯保証人となっている為、私が住宅ローンの支払を延滞すると父に負担が行く事になり、それは避けたいのですが・・。
 検討している方法として?連帯保証人の父に名義を変更する?元夫との間に子供(未成年)がおり私が養育していますが、その子供へ生前贈与という形での名義変更?私自身の名義に変更?現在の夫の名義に変更。何か良い方法があれば教えて下さい。宜しくお願い致します。

やまちんさん ( 静岡県 / 女性 / 35歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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不動産の名義変更

2008/04/16 20:12

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。


ご質問の件ですが、現在のマンションが婚姻中にご夫婦で築かれた財産の1つであれば財産分与の対象になります。
離婚の際には話し合いされて、不動産や預金などの財産をどう分与するか決めておかなくてはなりません。
ローンの支払をされているとか所有者は元夫であるとかも考慮しながらも、このマンションをどうされるのかを、元夫とご自身でお決めになることが先決かと思われます。

協議離婚で離婚が成立しているのであれば、慰謝料、養育費、子供の親権、財産の分与等の内容がおよそ決められているはずです。
もしまだのようでしたら、弁護士の方などにご相談の上、対処されることをお勧めいたします。

また、慰謝料の請求権は3年を過ぎると時効により消滅しますのでご注意下さい。


ちなみにマンションの名義変更をされる場合には、所有権移転登記時に本人確認を司法書士の方がされます。本人の所在が不明ですと手間取ると思います。
と同時に、譲渡所得税、贈与税などの課税対象となることがありますので、税金の負担はだれがするのか、元夫なのかご自身なのかも決めておく必要があります。


いずれの場合にせよ、一度、弁護士などの法律相談や所轄の家庭裁判所等にご相談することをお勧め致します。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しいご説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

宜しくお願い致します。

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