寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「固定資産税について」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
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新築 諸費用の固定資産税について。

住宅・不動産 不動産売買 2008/03/18 01:07

住居購入により今月末に銀行決済があり、諸費用の見積もり(精算表)をもらいました。
中に『固定資産税精算金他 \119154』とあり、内訳として3/27〜3/31の5日分と4/1から翌3/31の合計のようなのです。固定資産税が毎年かかってくるのは分かっていましたが、今回の諸費用内に翌年分までの請求が組み込まれているのは当然の事なのでしょうか?
固定資産税は基本的には前払いになるのですか?
また、新築での軽減措置が受けられるはずなのですが いつから受けられるのですか?
実家の新築時には自分達では何もしていないけれど、軽減された金額で通知が来てる、との事ですが通常 初めての支払いで諸費用内で固定資産税は軽減措置はされているのでしょうか?

なるちょさん ( 大阪府 / 女性 / 30歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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固定資産税について

2008/03/18 11:31
( 5 .0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。よろしくお願いします。


固定資産税の精算は、一般的にご自身の所有になられた時点で、それ以降負担するように
なります。
その為、3月27日以降はご負担することになります。

ただ、固定資産税の起算日の基準は東京と大阪では商慣習の違いで、大阪の地域は4月
1日を起算日とするはずです。

その為、3月27日から31日までの5日分と、4月1日以降のご負担をするようになっていると
思われます。



では翌年分は?という疑問ですが、

税金の納付書は、1月1日の時点での所有者のもとに送付されます。
例えば、1月は売主の所有だったが、2月は決済して買主の所有になったとします。

しかしながら、
納付書は売主のもとに行く為、買主が2月以降12月分までの税金を売主に支払います。

その後、売主が買主から預かった税金分を合わせて納付するという形をとります。


今回も、「支払義務は所有者が負いますが、納付は売主にお願いする」ということになると
思います。


このように、実務上の関係から「前払い」のような形になってしまいます。




また、新築住宅の固定資産税の軽減ですが、やはり1月1日時点で既に建物が完成して
いれば軽減されてきます。

未完成であれば、翌年分から対象になります。

詳細につきましては、税務署ではなく建築地の区や市、町の資産税課等に確認される
ことをお勧めいたします。



以上、ご参考になれば幸いです。


詳しいご説明が必要であればお気軽にお問い合わせ下さい。

評価・お礼

なるちょ さん

すごく詳しくて理解できました。
ありがとうございます。
納得がいきスッキリしました。

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