寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「注文住宅の請負契約の解除について 」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

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( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
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注文住宅の請負契約の解除について

住宅・不動産 不動産売買 2017/01/11 01:57

10月に二世帯住宅の工事請負契約をしましたが、その後標準仕様についてのメーカー側の説明不足、こちら側の確認不足により家族間の認識に多大なズレが生じ、二世帯住宅の建設を保留することにし、ハウスメーカーに契約解除を申し入れたところ、請負金額の1割の違約金を請求されました。6月に着工予定ということで現時点では契約後一度それまでの修正を反映した間取りプランをもらい、測量をしただけで、詳細な設計等は一切行っておりません。二世帯間の希望がまとまったら次のステップに進むということで契約後何度か電話連絡したのみです。それでも1割270万円の違約金を支払わなければならないのでしょうか。契約手付金として20万円は支払っています。契約手付金20万円を解約手付金として解約することはできないのでしょうか。教えてください。

mimikanさん ( 千葉県 / 女性 / 37歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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注文住宅の請負契約の解除について

2017/01/11 11:12
( 5 .0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、請負契約の解除には注文者からはいつでも解約することができます。
しかしながら、請負者が解約に際して損害を被った場合には、その損害を賠償して契約解除することになります。

今回、工事着手にも至っていませんので損害額は大きなものではありません。
また、約定で契約手付金が解約手付になっている場合には、この契約手付金を放棄して解約ということは可能かと思われます。

また、損害の請求額は消費者契約法第9条にある平均的損害を超える部分は無効とされます。万一、この請求があまりに多額な場合には消費者の利益を一方的に害するものであり、消費者契約法第10条に反するものと受け止められます。

こうした点から請負契約の解除に際する損害金は、同業の事業者に生ずべき平均的損害を超える請求は無効と判断され、敷地調査や地盤調査などの費用を支払う程度が妥当かと思われます。

なお、詳しくは請負契約の約款などの書面を確認してからの判断にはなります旨、ご承知おきください。

以上、ご参考になれば幸いです。

尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

■アネシスプランニング(株)寺岡 孝
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評価・お礼

mimikan さん

2017/01/14 23:11

ご回答くださりありがとうございました。御礼が遅れ申し訳ございません。
約定には契約手付金を解約手付にするといった記載はありませんでした。
しかしながら設計もまだ、土地の測量のみという現状では270万円という違約金請求は消費者契約法の点から過大請求に当たるのではないかと思います。
実損分の賠償請求には応じるというかたちで交渉をしていこうと思います。
ありがとうございました。

寺岡 孝

2017/01/15 00:49

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。

今回の事案であれば、測量費用とプラスαーで数十万程度が妥当かと思われます。
業者は法的な意味合いを理解していない場合もありますので、まずはよく話合いをされることでしょう。
それでもダメな場合には、内容証明郵便で解約と返金の通知を業者の代表者宛に送るという流れにはなりますね。

以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。

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