寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「建築条件付き土地売買契約」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
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建築条件付きの土地の売却について

住宅・不動産 不動産売買 2014/05/28 09:25

元々の土地の持ち主がハウスメーカーだった土地を建築条件付きで購入し、ハウスメーカーと建築工事請負契約まで完了しましたが、家を購入する意思がなくなったのと、このハウスメーカーでは妥協した家しか作れないということで、土地を売って白紙に戻したいと考えてます。
すでに契約時に契約金100万円と預かり金80万円を支払っています。
去年の初夏に契約し、現在までに何回か間取りの検討を設計士さん交えて進めましたが、最終的な間取りは決まっていない状況です。
ただし、太陽光発電の申請は2013年度中に仮の間取りで申請しています。
この状況で白紙にする場合、違約金はどの程度発生するのでしょうか?すでにハウスメーカーが動いたことで発生した費用を支払えば問題ないのでしょうか?すでに土地は私の名義になっているので、建築条件付きは解除して売却できるのでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。

ちょるさん ( 愛知県 / 男性 / 32歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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建築条件付き土地売買契約

2014/05/28 16:30

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、建築条件付きの土地売買契約は既に建物の契約を済まされておりますので、土地の売買は成立したことになります。

したがって、土地の契約は、例えば、手付金の放棄をすることで解約が可能かと思われますが、登記まで完了したとなると難しい一面があります。

また、当然ながら、土地の代金は既に支払ったのでしょうか?

いずれにしても、詳しくは契約書の内容を確認してからの判断にはなろうかと思います。

さらに、建物の契約は工事請負契約ですので、注文者から解約する場合には、それまでに要した費用を請負者に支払うことで解約することが可能です。
しかしながら、こちらの方も契約書の内容を確認してからでないと何とも言えません。

最終的にはハウスメーカーとの話合いにはなりますが、請負契約後に設計や費用的なものが満足いかない場合には、請負者の責任も問われ、場合によっては注文者の費用負担なしで解約したケースもありますね。

条件付きの土地を購入する場合には、土地は不動産売買契約ですので、法的には宅建業法が主となるものですが、建物は請負契約になりますので民法が法的には主となります。

特に、事案のように契約の解除権を行使した場合には、法的な根拠が異なるために揉めるケースがあります。

土地の契約解除は手付金放棄で解約できても、建物の契約は損害賠償という形で賠償金を請求させられた場合もあり注意が必要です。

今回、建物は契約していなければ、支払い済みの金銭も全額返金されていたでしょう。
解決策につきましては、契約書などを拝見してみないと何とも言えませんが、話合いによっては土地は買い戻ししてもらい、支払い済みの金銭は実費精算ということもありますね。

尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

以上、ご参考になれば幸いです。

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