寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「建築条件付きの住宅の解約について」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
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建築条件付きの住宅の解約について

住宅・不動産 不動産売買 2013/11/20 02:27

先日地鎮祭を終え、その際、土地に図面通り建物の枠をひいて実際に位置関係をハウスメーカーと確認しました。
恥ずかしながらその時になってはじめて、わが家が建つと、となりのアパート1階2階計4部屋のベランダが完全に日陰になることに気付きました。わが家はアパートから南西で、わが家は境界から50センチ、アパートは境界から1メートル弱です。
ハウスメーカーとしては、長く駐車場だった土地だし、密集して建っている地域なので、クレームはつかないという考えで、これまで日照権を配慮した設計のアドバイスなどはありませんでした。私としてはアパートのオーナーからも住人からも訴えられて当然に思え、不安でたまりません。
建物は工場に発注済みで変更がきかず、建築確認の申請結果がそろそろで出るころなのですが、この契約の解約はできないものでしょうか。
何とぞ、ご教授くださいますようお願いいたします。

素人素人さん ( 福岡県 / 女性 / 43歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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建築条件付きの住宅の解約について

2013/11/20 13:01

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、契約の内容は土地が不動産売買契約で停止条件付き、建物は建築工事請負契約という内容でしょうか?

この内容ですと、土地は売買が完了、つまり代金の支払いはすべて済んでいることになるかと思います。
その後に建物を着工することになります。

で、現状ですと請負契約は解除可能ですが、これまでにかかった費用を支払うことになるでしょう。
また、契約書に解約等の違約に関する文言があれば、それに準じることになります。

気になるのは近隣に対する設計上の配慮などをHMから提案がない点です。
住宅の建築に対して、圧倒的に優位に立つHMはユーザーに対してあらゆる面できめ細かい対応をすべきです。
この点はHMに限らず建築家なども同等です。

法的には消費者契約法などに、誤解を招く勧誘で契約した場合には無効というケースもありますので、明らかにHMに非があればこうした対応も可能でしょう。

最終的は、契約の内容やその経緯を確認してみないとHMに非があるかは何とも言えません旨、ご了解ください。

尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

以上、ご参考になれば幸いです。

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