寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「育休中の融資実行は可能か??」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします

寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
Q&A回答への評価:
4.4/521件
サービス:26件
Q&A:1,135件
コラム:2,258件
写真:48件
お気軽にお問い合わせください
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼
専門家への資料の請求は、こちらからお問い合わせください。
資料の請求
スマートフォンでも見れるホームページはこちら(※外部サイトへのリンクです)
スマホ対応HP

育休中の融資実行は可能?

住宅・不動産 不動産売買 2013/11/14 12:48

現在、妊娠中です。
主人は転職したばかりで、また、収入の多い私一人でローン本審査も完了しています。
マンションの引き渡しまで時間があり、其の間に出産、育休に入っています。銀行に妊娠のことは伝えておりません。
銀行の担当者さんとの会話の中で、「産休、育休中は融資をしない。隠しても、住民票に記載されるからわかるから…」と聞き、心配です。
返済開始から復職までの期間の貯蓄は出来ており、また、大手企業で私に問題がなければ、復職も約束されています。
このまま、銀行に隠したまま進めることは可能でしょうか?

junkojunko_jpさん ( 神奈川県 / 女性 / 40歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

- good

育休中の融資実行は可能か??

2013/11/15 02:50
( 4 .0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、住宅ローンの実行時にはその時期の家族全員の住民票の提出を求められます。
そうなれば、子供さんも住民票に載りますので、問題視される可能性はあります。

また、マンションの引き渡しが1年以上先のようですが、再度、ローン審査される可能性は高いです。
年度が変われば源泉や所得証明書などの提出も求められるので、前年度よりも所得減があれば返済比率も変わり面倒にはなるでしょう。

通常、産休や育休時期のローンは難しい場合が多く、いくら復帰が約束されていても銀行は復帰後の数カ月間の給与実績がないとローン審査、実行は行わない事例があります。

つまり、給与等による返済原資がない状態ではローン実行は難しいということになります。

こうした点から、実行の可否は最終的には金融機関の判断にはなりますが、できれば金融機関には早めに相談しておくことをお勧めいたします。
例えば、ローン実行時期を先送りして引き渡しを伸ばすなどの対処方法を売主と金融機関に打診してみるなど必要はあるでしょう。

このまま隠し通しても、ことがバレると虚偽の表示になりますので、最悪、審査OKは取り消しされ、以後他行でもローン審査が通らない可能性があります。

ご自身の信用を自ら無くす行為は極力避けておくことでしょう。

以上、ご参考になれば幸いです

尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

■お問い合わせフォームはこちら
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/tabid/93/Default.aspx

アネシスプランニング(株)
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/
電話:03-6202-7622
メール:info@anesisplan.co.jp

戸建て住宅の設計・見積をプロがチェックします!
詳しくはこちら ⇒ http://profile.allabout.co.jp/s/s-4312/

注文住宅やハウスメーカーの契約に関する個別相談 開催!
詳しくはこちら ⇒ http://profile.allabout.co.jp/s/s-2730/

中立的アドバイスで最適な建築家選びをお手伝い!
詳しくはこちら ⇒ http://profile.allabout.co.jp/s/s-3250/

マンション購入&注文住宅建築サポート 受付中!!
詳しくはこちら ⇒ http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/tab6/tabid/60/Default.aspx

評価・お礼

junkojunko_jp さん

2013/11/16 11:33

寺岡様

アドバイスありがとうございます。
やはり正攻法は、事実を伝えていくべきということですね。

寺岡 孝

2013/11/16 12:59

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。

最終的にはご自身のご判断によりますが、よくご検討されることをお勧めいたします。

以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。

アネシスプランニング(株)
電話:03-6202-7622
メール:info@anesisplan.co.jp

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真