寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「住み替えのトラブル」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします

寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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仲介業者に決断を迫られています!

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/10/15 13:12

現在、居住中である分譲マンションから住み替えを希望しております。
資金が少ないことから売却先行で話を進めることになりました。
運よく数週間で購入者が見つかり、互いの事情を考慮し引渡猶予期間を半年もうけました。
不安もありましたが最善の処置だと思い売却契約をしました。
その後、土地を契約し仲介業者が提携しているという施工会社を紹介していただきましたが、
うちの予算では希望の建物が立たないことがわかり、今月末に話が暗礁に乗り上げてしまいました。
その間、猶予期間が足りなくなることや引渡日が遅れても先方は大丈夫なのか再三確認しましたが…。
担当者からは「合意書を交わすので大丈夫です」と言われ、
売却契約時に先方から「来年でも構わないですよ」という言葉をかけられたこともあり、
何とかなるのではと安易に考えておりました。

しかし先日、引渡日を延ばせないと担当者から連絡が入りました。
私達は今まで仲介業者の言うと通りに話を進めてきたのに、
建物が立つ見込みのない状態で住む場所を失くしたら困りますと相談しました。
担当者は「履行しないのであれば先方は解約も辞さない構えです」
「これ以上、猶予期間をもうけるのは一般的ではない」「合意せず解約となったらうちは手をひきます」と言われました。
協議の場を設けて欲しいと提案しましたが「貴方達の申し出は普通ではない」と断られてしまいました。
このまま引渡に合意しなければ先方が手付金を放棄して解約されても仕方ないので手に負えないとのことでした。
本当にそうなのでしょうか?

悩んでる間にも刻々と時間は過ぎて行きます。
引渡日が遅れるのはさも私達の責任だとされてますが、土地の決済は売主の事情で1ヶ月程遅れました。
うちの状況を常に把握しているはずなのに、土地決済後にこんな話を持ち出すなんて信じられません。
今のところ新たな施工会社の紹介や仮住まい先の候補など一切提案はありません。
ただ合意書のサインを迫られています。

契約書に明記されている決算及び引渡日は今年の12月26日。
先方の賃貸アパートが3ヶ月前に申請しないと解約できないので、
決算のみ予定通り行い引渡日は来年の1月15日に猶予されました。

この条件で合意するしかないのか悩んでいます…。

補足

2012/10/15 13:12

それとマンションの仲介手数料は売却決算時、土地の仲介手数料は建物決算時となっています。
いまだ施工会社も決まらず約束を守らない仲介業者を信用できません。
できれば自分達で探したいと思っています。

今後どう対処していけばよいかアドバイスをいただければと思い投稿しました。
どうか宜しくお願い致します。

ozさん ( 東京都 / 男性 / 40歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

- good

住み替えのトラブル

2012/10/15 14:34
( 4 .0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

さて、ご質問の件ですが、不動産の買い替えにはいろいろなリスクがあり、本来であれば売買契約に停止条件をつけるなどの配慮が必要です。

また、土地上の建物の契約も済んでいる場合も同様です。

たまたま、ご自身所有の物件が契約に至っていますが、契約が決まらずに新規の住まいを着工してしまいその後、なかなか売れず資金計画にくるいが生じるなどのケースもあります。

こうした問題がおきるのは、業者の説明不足やお客さまに配慮の欠ける契約に他なりません。

今後の件ですが、現在の仲介業者と縁を切るにしても、マンションや土地の売買契約書、重要事項説明書、媒介の契約書など、書面の確認をして見ないと何とも言えません旨ご了解ください。


尚、宜しければ有償にはなりますが、関係資料をご用意のうえ個別にご相談ください。


以上、ご参考になれば幸いです。

尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

アネシスプランニング(株)
電話:03-6202-7622
メール:info@anesisplan.co.jp
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評価・お礼

oz さん

2012/10/15 20:29

決断に悩みこちらのサイトにたどり着きました。
かなり話が複雑でわかりにくい状況の中、アドバイスをいただき嬉しく思っています。
自宅の売却だけでなく購入した土地の問題も抱えておりますので、
契約書や重要事項説明書など確認していただく必要はあるかと思います。
別業者に頼むなんて言い出したらどんな態度に出られるかわかりません。
脅迫じみた言葉に恐怖すら感じています。
すぐにでも相談できる窓口(公共団体)をみつけましたので、取り急ぎ出向く所存です。
ありがとうございました。

寺岡 孝

2012/10/15 20:58

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。

ご相談内容からですと、専門的な知識に基づく対処方法が必要かと思われます。
また、宅建業法や消費者契約法に抵触する場合には、契約の解除や無効といった措置も視野にいれることにはなるでしょう。

ただ、内容的に法的な違反等があれば、行政は処分等の対応が可能ですが、民事的な内容に関しては通常は介入しませんのでご注意されてはと思います。

以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。

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