寺岡 孝(お金と住まいの専門家)- Q&A回答「生命保険の転換」 - 専門家プロファイル

寺岡 孝
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寺岡 孝

テラオカ タカシ
( 東京都 / お金と住まいの専門家 )
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生命保険の転換について

マネー 生命保険・医療保険 2010/08/27 13:19

生命保険の転換契約の時に、メリットだけ説明されてデメリットは説明されませんでしたので、先日、生命保険会社支部のお客様担当の方と話をしました。
その話の中で疑問に思ったことがあったので教えて下さい

1・「終身保険予定利率5.5%から1.65%になっている」といったところ「5.5%は払込が済んだ時点でメリットがでてくるから今の時点でデメリットはいっこもない。それどころか、今5.5%(4%積立利率)の保険は配当がないけれど、1.65%(積立利率不明)だと配当がある。デメリットがメリットに変わっている」と言われましたがどうも納得ができません。

2・「転換以外の方法(他社で単体の医療保険がある。終身を残すか、払い済み)を説明しなかった」といったところ「他社を勧めるわけがないでしょう。終身は価格を上げたくないといった貴方の要望にそったら残せなかった」といわれました。その理由で他の方法は説明しなくてもいいのですか?

ご回答をよろしくお願い致します。

キャサさん ( 大阪府 / 女性 / 39歳 )

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
建築プロデューサー

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生命保険の転換

2010/08/29 01:47
( 5 .0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、そもそも転換とは新しい保険に入り直すと考えるべきで、そう考えるとメリットもあればデメリットもあります。
本来、転換を行う場合にはデメリットの部分も説明することが必要です。

特に、予定利率は昔、加入された保険にはいい利率のものがあります。
5パーセント台のものは絶対転換等はするべきではありませんね。

しかも、転換して入り直しした商品がアカウント型のタイプであれば、なおさら転換するべきではありません。


また、転換以外の方法の説明はするべきですね。
特約はすべて解約し、終身保険は払い済み保険にしてしまう。
で、新規で別な保険に加入するなどの説明はあってしかるべきでしょう。



消費者契約法の中には、重要事項について事実と異なることを告げたり、誤認させたり、また、不利益となる事実を故意に告げなかった場合にはその契約を取り消すことができる、とあります。

今回の契約行為がこれに該当するかは詳細がわかりませんので何とも言えませんが、こうした点にも考慮した営業が不可欠です。


どうしても納得がいかない場合には、生命保険協会に連絡されて相談されてはと思います。



以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



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評価・お礼

キャサ さん

詳しいご回答を有難うございます。

5.5%の定期付終身保険から転換したのはアカウント型です。
実は消費者契約法の時効の5年を過ぎています。
ですので、民法の錯誤無効を主張して話をしています。
次回も話し合いがあり、すぐに結論はでそうにありませんが、
生保会社の返事によっては生命保険協会にも相談してみます。
有難うございました。

寺岡 孝

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。

それにしても、転換した商品が「やっぱりね…」っていう感じですね。
早めに生命保険協会に連絡されることをお勧めいたします。


先般、同様な形で保険を転換されてしまった方がおりましたが、詳しくご説明をした結果、当方よりご提案しました別の保険商品に入り直しされた方がおりました。
アカウント型保険の商品説明を聞かれても、なかなか理解し難いものですからね…

利率のいい定期特約付終身保険は、更新時期がここ数年のはずです。
保険商品の特性をよく理解してから更新するなどをお勧めするしだいです。



取り急ぎ回答の評価の御礼まで。

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